償却資産の申告について
固定資産税の課税対象となるものには、土地や家屋のほかに償却資産があります。これは、会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が事業のために使用している構築物・機械・器具・備品などの有形固定資産で、減価償却費が法人税または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
平成28年度の申告からマイナンバー(個人番号又は法人番号)の記載が必要になりました。
償却資産申告書への記載をお願いいたします。
資産の種類と主なもの
- 構築物
舗装路面、門、塀、庭園、広告、フェンス、側溝
- 機械・装置
太陽光発電設備等、工作機械、製造加工機械、クリーニング設備、厨房設備、食品製造加工設備、印刷機械、土木機械
- 車両及び運搬具
大型特殊自動車(自動車税・軽自動車税が課税されているものは除く)
- 工具・器具・備品
パソコン、測定工具、検査工具、医療機器、机、椅子、エアコン、応接セット、切削工具、陳列ケース
※取得価格20万円未満で3年以内に一括して均等償却するもの、または、耐用年数1年未満のもの、自動車税および軽自動車税の対象となるものは課税対象となりません。
このような事業用資産(償却資産)をお持ちの方は資産の多少にかかわらず、毎年1月1日現在の資産所有状況(資産の種類、取得年月、取得価格、耐用年数等)を毎年1月31日(法定申告期限:1月31日が閉庁日の場合は、翌開庁日)までに申告していただくことになっています。
令和3年度より償却資産申告書の提出先が京都地方税機構に変更となっています。
申告書のダウンロード等詳しくは、下記の京都地方税機構ホームページをご覧ください。
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登録日: 2012年3月31日 /
更新日: 2020年12月23日