冷蔵倉庫用家屋(非木造)に対する固定資産税のお知らせ
固定資産評価基準の改正により、平成24年度から非木造の冷蔵(低温)倉庫(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)の評価額の計算方法が変更されます。
これまで非木造の冷蔵倉庫については、一般の倉庫と同じ取り扱いとされておりましたが、平成24年度から冷蔵倉庫は一般の倉庫と比べて評価額が早く減少する計算が適用されることになります。
要件を満たす倉庫は、事前に現地調査のうえ、平成24年度から適用変更させていただきますので、冷蔵倉庫を所有されている方は、市税務課資産税係(家屋担当)までご連絡をお願いします。
適用対象の要件
- 非木造(木造以外)の倉庫であること
- 建物自体に冷蔵機能を備えた倉庫であること
(通常の倉庫内にプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫などを設置しているものは対象外です。) - 倉庫の保管温度が常に摂氏10度以下に保たれていること
保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫とは
倉庫業法施行規則第3条の11第1項に規定する冷蔵倉庫(農畜産物の生鮮品及び凍結品等の加工品、その他摂氏10度以下の温度で保管することが適当な物品を保管する倉庫)もしくは、これと同等の能力を有する倉庫をいうものとされております。
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登録日: 2012年3月31日 /
更新日: 2014年9月18日