固定資産税は、原則として固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されます。このため、本来なら毎年評価替えをおこない、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税をおこなうことが、納税者間における税負担の公平に資することになります。

しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的に事実上不可能であるため、土地と家屋は原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。
この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す制度といえます。

※土地の評価について、評価替えは3年に1度ですが、前年中に地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、価格を修正できることとなっています。