固定資産課税台帳の閲覧、縦覧帳簿の縦覧
固定資産課税台帳の閲覧
納税義務者は、自己の所有する固定資産について、課税台帳を閲覧することができます。
また、土地や家屋について賃借権、地上権その他の使用または収益を目的とする権利(有償の場合に限ります)を有する借地人・借家人なども、当該権利の設定された土地または家屋に限り、課税台帳を閲覧することができます。
対象
- 納税義務者本人(代理権を授与された代理人を含む)
- 借地・借家人などの土地又は家屋の使用、収益を目的とする権利を有する方
期間
開庁時であれば、いつでも閲覧できます。
手数料
300円(ただし、縦覧期間中は無料です)
必要なもの
- 納税義務者本人の場合:本人証明書(運転免許証など)
- 代理人の場合:代理人および納税義務者の押印のある委任状、代理人の本人証明書(運転免許証など)
- 借地・借家人などの場合:登記簿や契約書などの権利関係が明らかに分かる書面
縦覧帳簿の縦覧
自分の土地や家屋の評価額が適正かどうかを把握するために、同一市内の納税者等は、市内の他の土地や家屋の評価額を記載した縦覧帳簿を縦覧することができます。
対象
納税者本人など(代理権を授与された代理人を含む)
期間
毎年4月1日からその年度の最初の納期限(土曜日、日曜日、祝日除く)
午前8時30分から午後5時15分
手数料
無料
必要なもの
- 納税者本人の場合:本人証明書(運転免許証など)
- 代理人の場合:納税者の押印のある委任状、代理人の本人証明書(運転免許証など)
縦覧できる方、縦覧できる帳簿
- 市内に所在する土地の納税者
- 縦覧できる帳簿
土地価格等縦覧帳簿
- 縦覧できる帳簿
- 市内に所在する家屋の納税者
- 縦覧できる帳簿
家屋価格等縦覧帳簿
- 縦覧できる帳簿
※市内に土地または家屋を所有する方であっても、当該年度において、免税点未満で納税義務がない方は縦覧できません。また、償却資産は縦覧制度の対象外です。
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登録日: 2012年3月31日 /
更新日: 2014年9月18日