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木津川市

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あしあと

    木津川市ラブホテル建築規制条例

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1399

    木津川市では、社会環境の保全および青少年の健全な育成を図るため、ラブホテルの営業を行う施設の建築等に対し必要な規制をしております。

    手続きの概要

    1. 旅館業(旅館業法第2条第2項および第3項に規定する営業をいう。)を目的とする建築物を建築し、または修繕し、若しくは模様替えをしようとする者(以下「建築主」という。)は、木津川市開発指導要綱の規定による開発計画事前協議申請書または建築基準法第6条第1項の規定による建築確認申請書を提出する前に(これらの申請書の提出を必要としない場合にあっては事前に)、旅館業を目的とする建築物の建築等の届出が必要です。
    2. 旅館業を目的とする建築物の建築等の届出があったときは、木津川市ラブホテル建築規制審議会に諮問の上、市長は、届出に係る行為の内容がラブホテルを目的とするものであるか否かを認定し、建築主に通知します。
    3. ラブホテルを目的とするものであると認められた場合、ラブホテル建築同意申請書による提出が必要です。
    4. ラブホテル建築同意申請書による提出があったときは、木津川市ラブホテル建築規制審議会に諮問の上、市長は、同意または不同意の決定を行い、建築主に通知します。

    同意の基準

    ラブホテルが条例第5条に規定する地域または区域に位置する場合、市長は同意しないものとします。

    条例第5条に規定する地域または区域は以下のとおりです。

    1. 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域および準工業地域並びに市街化調整区域
    2. 小中学校の児童生徒が通学の用に供する道路その他の道路で規則で定めるものの両側100メートル以内の区域

    市長は、ラブホテルの建築等について同意する場合において、ラブホテルの構造、設備、外観またはこれに附属する屋外広告物(屋外広告物法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。)がこの条例の目的を阻害し、または付近の景観と調和しないと認めるときは、建築主に対し必要な条件を付する場合があります。

    様式集

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