市内における太陽光発電設備の設置に関し、無秩序な太陽光発電設備の設置の抑制を図り、良好な生活環境を保全し、及び安全かつ安心な生活を確保することを目的とし、「木津川市における太陽光発電設備に関する条例」を制定しました。
令和2年7月15日以降に行われる太陽光発電設備の設置に関する事業が対象となります。

条例の概要等

  • 次の2つの太陽光発電設備の設置に関する事業は条例の適用除外となります。
  1. 発電出力が50キロワット未満かつ事業区域の面積が500平方メートル未満の太陽光発電設備を設置する事業
  2. 建築物に太陽光発電設備を設置する事業
  • 事業者は、事業を施行しようとするときは、事業に着手しようとする日の60日前までに、市長への届出と同意の申請が必要となります。

なお、抑制区域内においては、事業区域の面積が500平方メートル以上の事業である場合、市長は同意しないものとします。

条例の適用一覧

第7条(適用除外)、第8条(届出)、第9条(同意)、第10条(同意の基準等)関係

太陽光発電設備の規模
届出
事業着手の
60日前まで
抑制区域
以外
抑制区域
発電出力 50キロワット以上
事業面積 500平方メートル以上
届出必要
同意する
同意しない
発電出力 50キロワット以上
事業面積 500平方メートル未満
届出必要
同意する
第10条第2項ただし書
及び
第10条第3項
の規定により同意する
(注1)
発電出力 50キロワット未満
事業面積 500平方メートル以上
届出必要
同意する
同意しない
適用除外
発電出力 50キロワット未満
事業面積 500平方メートル未満
届出不要
設置可能
設置可能
建築物に太陽光発電設備を設置する事業 
届出不要
設置可能
設置可能

注1)第10条第2項(抜粋)

市長は、事業区域の全部又は一部が抑制区域内に位置するときは、事業の施行に同意しないものとする。
ただし、発電出力が50キロワット以上かつ事業区域の面積が500平方メートル未満の事業にあっては、この限りでない。

第10条第3項(抜粋)

前項ただし書に規定する事業を施行しようとする事業者は、第8条第1項の規定による届出を行う前に、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1)近隣関係者に対し、第8条第1項各号に掲げる事項について説明会を開催すること。
(2)その他関係者に対し、第8条第1項各号に掲げる事項について説明を行うこと。

事業区域等の考え方について.pdf [ 51 KB pdfファイル]

抑制区域

抑制区域は、以下のとおり指定しています。

様式集