農地の区画形質変更(田畑転換)に係る届出事務取扱基準を改正しました
令和2年4月8日に開催された第4回木津川市農業委員会総会において、「農地の区画形質変更(田畑転換)に係る届出事務取扱基準」が改正されました。
改正点
- 農地へ土砂等を搬入し、区画形質変更(田畑転換)は農業生産性向上を目的として行うことを明確にし、添付書類に誓約書を追加する。
- 近傍農地、農作物及び道路、水路等に対する被害の発生を未然に防止するため、盛土後の高さは、原則として隣接又は近傍の里道・農道面より1メートル以内とする。
ただし、里道・農道がない場合は対象農地の畦畔より1メートル以内とする。 - 農業者に耕作の意思等を確認するため、農業経営計画書に届出者の連絡先記載欄を追加する。
その他、詳細につきましては木津川市農業委員会事務局に問い合わせてください。
登録日: 2020年4月9日 /
更新日: 2020年4月9日