ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

木津川市

  • 文字サイズ

  • ふりがな
  • やさしい日本語
  • 元に戻す
  • Language

ここから本文です

あしあと

    農地法に係る届出・許可申請

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:363

    農地法第3条に係る許可申請について

    農地の売買、交換、生前贈与等で所有権を移転したい場合(あるいは貸し借りしたい場合)には申請が必要です。

    許可要件や手続きの流れについては、農業委員会事務局(農政課)にお問い合わせください。

    申請書の提出期限は毎月20日(当該日が土日祝の場合は、その直前の開庁日)になります。
    ※翌月上旬開催の農業委員会総会において審議され、承認されれば許可書を発行します。

    申請関係様式

    農地法第3条の3に係る届出について

    相続等により農地を取得した場合、農地法第3条の3に基き農業委員会へ届出が必要です。

    ※相続については、法務局で相続の手続き完了後に発行される対象農地の一覧や登記事項証明書等お持ち頂けると一部記載内容の省略が可能です。

    届出様式

    農地法第4条に係る届出について

    農地所有者が農地を農地以外のものへ転用する場合に届出が必要です。

    対象農地:市街化区域内にある農地

    届出は随時受け付けています。
    ※農業委員会による現地確認後、届出受理通知書を発行します。

    ※他法令の許可必要になることや貸借権が残っていることがありますので届出前に事前に農業委員会事務局(農政課)にお問い合わせください。

    届出関係書類

    農地法第5条に係る届出について

    農地の所有権移転又は、貸借権の設定を伴い、農地を農地以外のものに転用する場合に届出が必要です。

    対象農地:市街化区域内にある農地

    届出は随時受け付けています。
    ※農業委員会による現地確認後、届出受理通知書を発行します。

    ※他法令の許可必要になることや貸借権が残っていることがありますので届出前に事前に農業委員会事務局(農政課)にお問い合わせください。

    届出関係書類

    農地法第4条及び第5条の許可申請について

    調整区域内の農地を農地以外のものに転用する場合は京都府知事の許可を得る必要があります。

    すべての農地転用が許可される訳ではないため、調整区域内農地で転用を検討される場合は事前に農業委員会事務局にお問い合わせください。

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます