予防接種健康被害救済制度について
予防接種健康被害救済制度とは
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外
にも、病気になったり障害が残ったりする健康被害が生じることがあります。極めてまれではあるものの、
なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
この救済制度とは、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じ、医療機関での治療が必要
になったり、障害が残った場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が
認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費や障害年金等の給付)が受けられるというものです。
給付の種類
- 医療費及び医療手当
- 障害児養育年金
- 障害年金
- 死亡一時金
- 遺族年金
- 遺族一時金
- 葬祭料
相談、請求窓口
予防接種健康被害救済制度についてのご相談や請求の手続きは、健康推進課(木津川市役所1階)が窓口と
なります。
※ 接種を受けた際に住民票のある市町村が、請求の手続き窓口となります。
給付手続きの流れ
1 請求者は、給付の種類に応じた必要書類を揃えて、木津川市に請求します。
2 木津川市は、木津川市が設置する予防接種健康被害調査委員会において、請求された事案について医学
的な見地から調査を実施します。
3 木津川市は、提出された請求書類と予防接種健康被害調査委員会が調査した資料を、京都府を通じて厚
生労働省に送付します。
4 厚生労働省は、送付された請求について、疾病・障害認定審査会に諮問し、認否等についての答申を受
け、京都府を通じて木津川市に通知します。
5 木津川市は、厚生労働省からの通知を受け、請求者に認否等を通知し、認定された場合は給付を行います。
必要書類、給付額、申請期限など詳しくは厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」
をご確認ください。
新型コロナワクチン接種による健康被害
新型コロナワクチン接種による健康被害は、「接種日」「定期接種か任意接種か」によって、対象となる救
済制度や請求先が変わります。
詳しくは、木津川市ホームページ「新型コロナワクチン接種と健康被害救済制度について」をご確認くださ
い。
任意接種による健康被害
予防接種法に基づかない予防接種(任意接種)を受けた方に健康被害が生じ、医療機関での治療が必要にな
ったり、障害が残った場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による、医薬品副作用被害救済制度に
よる給付の対象となる場合があります。
給付の請求は、健康被害を受けた方が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して行います。
詳細は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ「医薬品副作用被害救済制度」をご確認
ください。