心身障害者扶養共済制度
65歳未満の健康な方で、次の障がいのある方の保護者
- 身体障がい(1~3級)
- 知的障がい
- 1、2と同程度の精神障がい
給付金額
障がいのある方の保護者が、掛金を納めることで、保護者が死亡した時または重度障がいの状態になったときに、障がいのある方に、終身給付金が支給されます。
※京都府が実施主体で、市が申請の窓口となっています。
掛金月額
加入時の年齢、毎年の所得状況によって異なる
給付金月額
1口あたり2万円(加入は2口まで)
注意事項
制度の利用にあたっては事前に申請が必要です。
詳しい条件や手続きは担当課へ問いあわせください。
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登録日: 2018年5月15日 /
更新日: 2018年5月15日