65歳未満の健康な方で、次の障がいのある方の保護者

  1. 身体障がい(1~3級)
  2. 知的障がい
  3. 1、2と同程度の精神障がい

給付金額

障がいのある方の保護者が、掛金を納めることで、保護者が死亡した時または重度障がいの状態になったときに、障がいのある方に、終身給付金が支給されます。

※京都府が実施主体で、市が申請の窓口となっています。

掛金月額

加入時の年齢、毎年の所得状況によって異なる

給付金月額

1口あたり2万円(加入は2口まで)

注意事項

制度の利用にあたっては事前に申請が必要です。

詳しい条件や手続きは担当課へ問いあわせください。