国民健康保険税がかわります
賦課限度額を引き上げました。
「地方税法等の一部を改正する法律」が令和6年4月1日に施行されたことに伴い、令和6年度から国民健康保険税の賦課限度額がかわりました。
令和5年度 ※下線の部分が変更になります。
医療分 65万円
介護分(第2号被保険者分) 17万円
後期高齢者支援金分 22万円
令和6年度
医療分 65万円
介護分(第2号被保険者分) 17万円
後期高齢者支援金分 24万円
軽減判定基準額が変更されます。
国民健康保険においては、低所得世帯に対する保険税負担を軽減するため、国民健康保険の加入者と世帯主の所得の合計が定められた軽減基準額以下となる場合、保険税の均等割額・平等割額が軽減(7割軽減・5割軽減・2割軽減)されます。
「地方税法等の一部を改正する法律」が令和6年4月1日に施行されたことに伴い、令和6年度から5割軽減・2割軽減の軽減判定基準額がかわりました。
令和5年度 ※下線の部分が変更になります。
総所得金額が430,000円+{100,000円×(給与・年金所得者の数ー1) } 以下の世帯(7割軽減)
総所得金額が290,000円+{100,000円×(給与・年金所得者の数ー1) } 以下の世帯(5割軽減)
総所得金額が535,000円+{100,000円×(給与・年金所得者の数ー1) } 以下の世帯(2割軽減)
令和6年度
総所得金額が430,000円+{100,000円×(給与・年金所得者の数ー1) } 以下の世帯(7割軽減)
総所得金額が295,000円+{100,000円×(給与・年金所得者の数ー1) } 以下の世帯(5割軽減)
総所得金額が545,000円+{100,000円×(給与・年金所得者の数ー1) } 以下の世帯(2割軽減)
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登録日: 2016年3月25日 /
更新日: 2024年4月9日