工場立地法の届出について
工場立地法の規定により、特定工場の新設または変更をしようとするときは、届出をする必要があります。
〈参考〉京都府ホームページ
特定工場とは
(1)業種
製造業(物品の加工・修理業を含む)、電気供給業(水力・地熱発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業
(2)規模
敷地面積9,000平方メートル以上
建築物の建築面積(灯影面積)の合計3,000平方メートル以上
※上記規模以下であれば、届出は必要ありません。
工場立地に関する準則
・生産施設:敷地面積に対して30~65%(業種による)
・緑地:敷地面積に対して20%以上
・環境施設:敷地面積に対して25%以上(敷地面積に対して15%以上を敷地周辺部に配置する)
届出について
・特定工場を新設または内容を変更する場合、事前に届出が必要です。
・届出日については原則として着工の90日前までに届け出てください。
※短縮申請が認められることがあるので、事前にご相談ください。
・届出先は観光商工課です。
・届出部数は、正本1部・写し1部です。
届出様式
(1) 特定工場新設(変更)届出書
登録日: 2017年7月6日 /
更新日: 2019年7月25日