生産緑地地区の指定相談について
木津川市では、市街区域内にある良好に耕作されている農地のうち、生産緑地法に規定される指定条件及びこれに基づく市の指定基準等に該当するものについて、生産緑地地区として指定を行っています。
生産緑地の指定を希望される方は、次のとおり、申出をしていただきますようお願いします。
指定相談の申出期間
当年中の指定については、5月末までに指定相談の手続きをしていただく必要があります。
受付場所
都市計画課(本庁舎3階)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日は除く)
指定相談の申出の際必要なもの
- 土地登記事項証明書(全部事項証明書が必要)
- 公図(写)
- 農地等の位置図(住宅地図等位置のわかるもの)
- 実測図(一筆の土地の一部を申出る場合等)
- 現況写真
指定要件
生産緑地は、次の要件をすべて満たす一団の農地等について、所有者の希望申出をもとに、市が都市計画の手続きを経て指定するものです。
- 現在、農業を目的に供されていること
- 公害や災害の防止、良好な生活環境形成に相当の効用があること
- 公共施設等の敷地として適していること
- 一団の農地面積が500 平方メートル(5アールまたは5畝)以上あること
- 農業の継続が可能な条件を備えていること
登録日: 2015年5月1日 /
更新日: 2018年3月13日