まちの至るところで屋外広告物を目にしますが、中には許可を受けていない広告物や、基準に適合していない違法な広告物もあり、まちの景観を損ねていたり、歩行者などの安全を脅かしたりすることがあります。

こうしたことを防ぐため、屋外広告物の表示・設置についてのルールが定められており、京都府内では条例によって屋外広告物の規制を行っています。

みなさん、美しいまちづくりのために屋外広告物の適正な表示・設置にご協力をお願いします。

屋外広告物を表示・設置する場合

必ず事前に、都市計画課へ申請し、許可を受けてください。

屋外広告物を表示・設置されている方は、許可を得ている屋外広告物かを確認し、未許可であれば、取り急ぎ、都市計画課へ申請し、許可を受けてください。

屋外広告物の表示に関して基準がありますので、詳しくは、ホームページ屋外広告物についてを参照いただくか、都市計画課窓口へお問い合わせください。

また、広告物の設置・管理を請負う事業者に依頼する場合は、京都府の屋外広告業の登録を受けている業者か確認してください。