水道料金に未納があると「給水停止」になります

水道料金により運営しています

 水道事業は、お客様にお支払いただく水道料金の収入により運営を行っています。一部のお客様による水道料金の未納は、料金収入が適正に確保できなくなるうえに、徴収に係る経費も同時に発生するなど、他のすべてのお客様に多大なご迷惑をおかけする行為となるものです。

給水停止の対象

 水道料金を未納されている次のお客様を「給水停止対象者」として決定します。

  • 支払い意志がない方
  • 長期未納がある方
  • 悪質又は未納常習者と判断される方など

給水停止の執行

 公平性の観点から水道料金の徴収強化を図ることを目的に、未納があるお客様に対して、給水停止を含めた厳しい措置を行っていきます。

給水停止までの手続き
  • 1 「納入通知書」の送付(※口座振替等を含む)
  • 2 「督促」の送付(※コンビニ等支払い可能な納入通知書<再通知>)
  • 3 「催告」の送付(※納入催告及び納入相談のお知らせ)

それでも、納付していただけない方には

  • 4 「給水停止対象者」を決定
  • 5 「給水停止予告通知」の送付

それでも、納付していただけない方には

  • 7 「給水停止」の執行(※当日、不在でも実施します) 

給水停止の解除

 一旦給水停止になりますと、水道料金をお支払いただかない限り、給水を再開することはできません。
※再開の場合は、「平日の午前8時30分から午後5時15分のみの対応」となり、それ以外の時間は一切対応できません。

納入相談

 「催告状」を送付したお客様に対しては、お支払いに関する『納入相談』も承りますので、必ず業務課までご連絡ください。

給水停止による損害

給水停止によりお客様に損害が生じても一切責任は負いません。