戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることとなりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

制度の詳細は、法務省のホームページをご確認ください。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

1.記載する予定の振り仮名の通知

住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。(令和7年5月26日以降、順次送付予定。)

通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。

※住民登録されている自治体ではなく、本籍地の自治体から通知が送付されます。

※通知は、原則として筆頭者あてに送付されます。

※木津川市は、令和7年8月頃に送付予定です。(確定次第、情報を更新します。)

2.氏名の振り仮名の届出

令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年以内)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能となります。届出が受理されると、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。

通知した振り仮名が誤っている場合は、正しい振り仮名の届出をしてください。

なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出と同時に振り仮名が記載されることとなります。

※通知された氏名の振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はありません。

※マイナポータルからオンライン届出も可能です。

3.市区町村長による振り仮名の記載

令和7年5月26日から令和8年5月25日までに届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、一回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、届出のみで振り仮名を変更することが可能です。

なお、すでに届出をした振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

その他

届書の様式について

郵送または窓口で届出する場合、法務省のホームページからダウンロードできます。必ずA4サイズで印刷してください。

※届出できる期間は、令和7年5月26日から令和8年5月25日までです。

※マイナポータルからオンライン届出する場合は、用紙での届出は不要です。

※加茂支所、山城支所、西部出張所では、届出できませんので、ご注意ください。

戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください

振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺に御注意ください。