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木津川市

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あしあと

    離婚届

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:779

    離婚(協議離婚)するときの届けです。

    届出期間

    協議離婚の場合は届出をした日から効力が生じます。

    届出人

    夫と妻

    届出先

    次のいずれかの市区町村役場へ

    • 夫妻の本籍地
    • 夫妻の所在地

    必要なもの

    • 離婚届書1通(成年者2人の証人が必要)
    • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
    • 戸籍謄本(本籍地が市外の改製不適合戸籍に在籍している方のみ)1通
    • マイナンバーカード(木津川市に住民票がある方で、氏名等の変更がある方のみ)

    ※この届出は戸籍の届出です。住所や世帯主等を変更される場合は、別途届出が必要になりますので、ご注意ください。

    ※戸籍謄本(戸籍全部事項証明)の添付は原則不要です。

    ※未成年の子がいるときは事前に親権者をどちらか1人に決めてから届出してください。(令和6年5月、共同親権制度を導入する法案が成立し、令和8年5月までに施行される予定です。詳しくは、法務省のホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。)

    ※離婚後も離婚の際に称していた氏を称することができます。(別の届出が必要です。)

    ※裁判、調停離婚などの場合は、問い合わせください。

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