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あしあと
戸籍の氏名への振り仮名記載
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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることとなりました。
詳しくは、法務省のホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。
市区町村長による振り仮名の記載
令和7年5月26日から令和8年5月25日までに届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、一回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、届出のみで振り仮名を変更することが可能です。
なお、すでに届出をした振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
お問い合わせ
木津川市市民環境部市民課
電話: 0774-75-1210
ファックス: 0774-75-2083
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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