若年がん患者在宅療養支援事業について
若年がん患者在宅療養支援事業について
若年末期がん患者の方が、住み慣れた自宅で自分らしく安心して生活を送ることができるよう、在宅介護サービス利用料の一部を助成します。
対象者
次のすべての項目に該当される方
- 医師が回復の見込みがない状態に至ったと診断したがん患者の方
- 在宅療養の支援や介護が必要な方
- 助成対象となるサービス利用時に木津川市の住民基本台帳に記録されている18歳以上40歳未満の方(18歳以上20歳未満の方のうち小児慢性特定疾病医療費助成制度の認定を受けている方を除く。)
- 他の制度において同様の助成を受けていない方
対象となるサービスの内容と助成について
在宅介護サービス利用料の助成及び福祉用具の貸与費用の助成
サービスの内容
- 訪問介護
身体介護、生活援助、通院等の乗降介助など - 訪問入浴介護
- 福祉用具の貸与
手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、車いす、車いす付属品、歩行器、歩行補助つえ、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、移動用リフト、自動排泄処理装置など
助成額
1か月当たりの上記1から3の合計額に10分の9(生活保護世帯の方は10分の10)を乗じて得た額。ただし、上限額を72,000円(生活保護世帯の方は80,000円)とします。また、1円未満の端数は切捨てとします。
福祉用具の購入の助成
サービスの内容
腰掛便座、簡易浴槽、自動排泄処理装置の交換可能部品、移動用リフトのつり具の部分、入浴補助用具などの購入
助成額
申請者一人につき1回限り、購入金額に10分の9(生活保護世帯の方は10分の10)を乗じて得た額。ただし、上限額を90,000円(生活保護世帯の方は100,000円)とします。また、1円未満の端数は切捨てとします。
注意
- 医療保険や小児慢性特定疾病医療費の適用を受けているなど、他の制度において本事業と同等の支援を受けているものは除きます。
- 申請対象は、令和6年4月1日以降に利用または購入して1年以内のものに限ります。
申請の流れ
(1)利用申請
次の資料を健康推進課に提出してください。
- 若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書(様式第1号)(PDF)
若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書(様式第1号)(Word) - 若年がん患者在宅療養支援事業に係る意見書(様式第2号)(PDF)
若年がん患者在宅療養支援事業に係る意見書(様式第2号)(Word)
令和6年4月1日以降に利用したサービスが助成対象です。
主治医による意見書作成に係る費用は本人負担となります。
(2)利用の決定、通知
申請内容を審査し、適当と認められる場合は、市より若年がん患者在宅療養支援事業利用承認通知書を送付します。
(3)サービス利用の開始または福祉用具の購入
利用の決定を受けた方は、サービス提供事業所を通し、必要に応じたサービスを利用してください。
(4)サービス利用料または福祉用具購入費用の支払い
サービス提供事業所から請求のあった金額を一旦全額お支払いください。その際に領収書とサービス内容、利用回数、金額等が記載された明細書を必ず発行してもらってください。
(5)助成金の請求
次の書類を健康推進課へ提出してください。
- 若年がん患者在宅療養支援事業実績報告書兼助成金請求書(様式第8号)(PDF)
若年がん患者在宅療養支援事業実績報告書兼助成金請求書(様式第8号)(Word) - 領収書の原本
- 利用明細書の原本(1か月単位)
- 振込先が確認できるもの(写し)
サービスを利用した日が属する日の月末から起算して1年以内に請求してください。請求は数か月単位で請求可能ですが、サービス利用明細は1か月単位での記入が必要です。
(6)審査、助成金の支払い
市が請求内容を審査し、助成金を交付する場合は、若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付決定通知書により通知し、金融機関の口座に助成金を振り込みます。
変更または中止申請
サービス利用期間中に、次のいずれかに該当した場合は、「若年がん患者在宅療養支援事業利用(変更、中止)申請書」を健康推進課へ提出してください。内容を確認の上、変更または中止決定通知書を送付いたします。
- 住所や受任者、サービスの内容、事業所など申請内容に変更が生じたとき
- 支援事業を利用する必要がなくなったとき(利用者の入院など)
- 助成対象者の条件に該当しなくなったとき(利用者が転出したなど)
若年がん患者在宅療養支援事業利用(変更、中止)申請書(様式第5号)(PDF)
若年がん患者在宅療養支援事業利用(変更、中止)申請書(様式第5号)(Word)