給水装置はお客さまの財産です
道路の下に布設されている配水管の分岐部分から末端の蛇口に至るまでに使用されている給水管や蛇口を「給水装置」といい、給水装置は、水道メーターを除いてすべてお客さまの財産ですので、修理については、お客さまご自身で行っていただくことになります。(ただし、配水管の分岐部分から止水栓までの漏水については、市で修理の対応をすることもあります。)
水道メーターのみ市が所有しており、検針やメーターの取替を行います。
なお、修理を依頼される場合は、市の指定給水装置工事事業者へお願いします。
登録日: 2024年1月17日 /
更新日: 2024年1月18日