障害者福祉サービスの提供
「障がい福祉サービス」は、身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい又は対象疾患となる難病等のある方を対象に、障がいのある方が地域で安心して暮らせるよう、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に基づき、提供を行う制度です。
「障がい福祉サービス」の利用にあたっては、利用者負担が生じますが、負担が一定以上にならないようにさまざまな負担軽減措置があります。
障がい福祉サービス利用までの手続き
申請・相談
障がい福祉サービスに関するご相談に応じ、申請書を市の窓口に提出します。
認定調査・障がい支援区分判定
障がいのある方の心身の状況について、市の調査員による認定調査(80項目)を行います。
この認定調査の結果に基づいて、市で障がい支援区分の「一次判定」をコンピュータにより行います。 「介護給付」を申請した方については、「一次判定」に主治医意見書を踏まえ、障がい保健福祉について専門的な知見を持つ審査会による「二次判定」を行い、障がい支援区分を判定します。
サービス等利用計画案の作成
サービス利用者の課題解決や適切なサービス利用を支援するために指定特定相談支援事業所に作成を依頼し、事業所が作成する利用計画案を市の窓口に提出します。
※指定特定相談支援事業所については、「総合的に相談支援を行う者として厚生労働省令で定める基準に該当する者」が、事業所の所在地を管轄する市町村長に申請し、当該市町村長が指定することとなっています。詳しくは担当課又は事業所の所在地を所管する市町村にご相談下さい。
支給要否決定・受給者証交付
市は、障がい支援区分判定の結果、サービス等利用計画案等の勘案する事項を踏まえ、障がい福祉サービスの支給の要否を判定し、支給決定を行う場合、「支給決定通知書」と「障がい福祉サービス受給者証」の交付を行います。
利用契約
「障がい福祉サービス受給者証」に記載された支給量及び障がい支援区分に応じて、事業者(都道府県の指定を受けた障がい福祉サービスを提供する法人)と利用の契約を行います。
サービス利用
障がい福祉サービスを利用します。利用にあたって、障がい福祉サービスにかかる費用について利用者負担を払います。
変更の相談
サービス及び支給量等の変更がある場合は、サービス等利用計画案の作成を行った指定特定相談支援事業所にご相談下さい。
障がい福祉サービスの種類と内容
介護給付
居宅介護
自宅で、入浴、排せつ、食事の支援などや、掃除、洗濯などの家事を提供します。
重度訪問介護
重度の肢体不自由があって、常に支援を必要とする方に、自宅での入浴、排せつ、食事の支援や外出時の移動支援など、総合的な支援を提供します。
行動援護
自己判断能力が制限されている方に、危険を回避するために必要な支援、外出支援を提供します。
同行援護
視覚障がいにより、移動が困難な方に、必要な外出支援を提供します。
※「身体介護を伴う」場合と「身体介護を伴わない」場合により、手続きが変わります。詳しくは担当課へお問い合わせ下さい。
生活介護
常に支援を必要とする方に、日中において入浴、排せつ、食事の支援などを提供したり、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
療養介護
医療と常に支援を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、日常生活の支援を提供します。
短期入所
障がいのある方を支援する方が病気の場合などに、施設において、入浴、排せつ、食事などの支援を提供します。
重度障がい者等包括支援
重度の障がいのある方に対し、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助を包括的に提供します。
施設入所支援
施設において、入浴、排せつ、食事などの支援を提供します。
訓練等給付
自立訓練(機能訓練・生活訓練・宿泊型生活訓練)
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を提供します。
就労移行支援
一般企業などへの就労を希望する方に、一定期間就労に必要な知識の習得及び能力の向上のために必要な訓練を提供します。
就労継続支援A型
企業等に就労することが困難な65歳未満の方に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を提供します。
就労継続支援B型
通常の事業所に雇用されることが困難な方に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を提供します。
※対象となる方
就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
就労移行支援事業を利用した結果、B型の利用が適当と判断された方
50歳に達している方又は障害基礎年金1級を受給されている方
共同生活援助(グループホーム)
共同生活を行う住居において、夜間や休日に相談や日常生活の支援を提供します。
※障がいの状況に応じて、障がい支援区分の判定が必要となる場合があります。
利用者負担の軽減措置
利用した障がい福祉サービスに係る総費用の1割が自己負担額としてかかります。ただし収入に応じた上限額が設定され、いずれか低い方の額が適応されます。
障がい者
障がいのある方とその配偶者の所得に応じて上限額を設定します。
生活保護を受けている方、市町村民税所得割非課税の方
・利用者負担上限月額 0円
市町村民税所得割16万円未満の方
・利用者負担上限月額 9,300円
市町村民税所得割16万円以上の方
・利用者負担上限月額 37,200円
※ただし、施設入所を利用する方については、生活保護を受けている方、市町村民税所得割非課税の方を除き、利用者負担上限月額37,200円となります。
障がい児
障がいのある児童と同じ世帯に属する方の所得に応じて上限額を設定します。
生活保護を受けている世帯、市町村民税所得割非課税の世帯
・利用者負担上限月額 0円
市町村民税所得割28万円未満の世帯
・利用者負担上限月額 4,600円
市町村民税所得割28万円以上の世帯
・利用者負担上限月額 37,200円