事前登録型本人通知制度の実施について
事前登録型本人通知制度とは
住民票の写しや戸籍謄本・抄本などの証明書を、本人の代理人および第三者に交付した場合に、その交付した事実を登録者本人にお知らせする制度です。
※第三者への交付を差し止めたり、交付請求者の氏名・住所等をお知らせするものではありません。
目的
住民票の写しなどの不正請求および不正取得による個人の権利の侵害の抑止および防止を図ることを目的としています。
登録ができる方
・木津川市の住民基本台帳に記載されている方(転出後5年以内で除票に記載されている方を含む)
・木津川市の戸籍に記載されている方(戸籍から除かれた方を含む)
上記に該当する方で登録を希望する本人が申請をしてください。委任状による代理人申請も可能です。
※同一世帯や同一戸籍の代表者に登録の申請を委任する方は、登録される本人が登録申請書の世帯員等署名欄に自署することで、委任状を省略することができます。
対象となる証明書
・住民票の写し(除票含む)・戸籍の全部、個人、一部事項証明書(除かれたものを含む)
・住民票記載事項証明書 ・戸籍の附票(消除されたものを含む)
通知する内容
交付年月日、交付証明書(戸籍・住民票等)の種別、交付通数
交付請求した人の種別(代理人または第三者)
※この制度は交付されたことを通知するもので、交付請求者の名前、住所は通知しません。
登録に必要な書類
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本人通知制度登録申請書(ダウンロード又は申請受付窓口にあります)
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本人確認書類(本人の顔写真が貼付された住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証などや許可証など)
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法定代理人(未成年の保護者や成年後見人)の場合は、法定代理人の本人確認書類および戸籍謄本など法定代理人の資格を証明するもの(木津川市に本籍があり、市で法定代理の資格が確認できる場合は不要です。)
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法定代理人以外の代理人の場合は、登録申請者本人の本人確認書類、代理人の本人確認書類および委任状
※直接窓口で登録手続きができない方は、郵送による申請も可能です。 郵送の際は、申請書及び本人確認書類の写しを市民課まで送付してください。
登録期間
登録期間は登録者名簿に登録した翌日から無期限。
※登録の廃止届があった場合や登録者が死亡した場合等については、登録が抹消されます。
申請受付窓口
木津川市役所 市民課
各支所
西部出張所(高の原イオン内2階)
本人通知制度登録申請書(別記様式第1号) [168KB pdfファイル]