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木津川市

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あしあと

    木津川市空家等および空住戸等の適切な管理に関する条例

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1278

    ページ内目次

    適切な管理が行われていない空家等が全国的に増加し、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全等のため、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という。)(国土交通省ホームページ)別ウィンドウで開くが平成27年5月に全面施行され本市においても空家等対策に取り組んでいます。
    今後、更なる空家等の対策を推進するに当たり、一部空住戸がある長屋等の対応や倒壊等による重大な危害が及ぶことを回避する緊急安全措置など、法の規定では対処できない事案の発生に備える必要があることから、人の安全・安心の確保および生活環境の保全を図ることを目的とし、法を補完する「木津川市空家等および空住戸等の適切な管理に関する条例」を制定し、令和3年4月1日に施行しました。

    条例の概要

    1.空家等または空住戸等の所有者等の責務

    空家等または空住戸等は、所有者および管理者が常に自らの責任において適切に管理するべきものです。
    管理がされていない放置された空家等または空住戸等は、防災、防犯、衛生、景観等において周辺環境に悪影響を生じさせます。条例では、空家等または空住戸等の所有者および管理者に対し、適切な管理義務を定めています。

    2.一部空住戸のある長屋等の対応

    法の対象である空家等は、複数の住戸がある長屋等はすべての住戸が空いている状態が対象です。
    条例では、法の対象とならない長屋や共同住宅の住戸を対象とします。

    3.管理不全空家等または管理不全空住戸等の認定

    空家等または空住戸等について調査を行った結果、当該空家等または当該空住戸等が条例第2条第3号および第4号に該当すると認められる場合は、管理不全空家等または管理不全空住戸等に市長が認定することを規定しています。

    4.管理不全空家等または管理不全空住戸等に対する行政指導等の措置

    適切な管理を怠り、管理不全空家等または管理不全空住戸等に認定された場合は、法または条例に基づき指導、勧告の必要な措置をとる場合があります。

    5.特定空家等または特定空住戸等の認定

    空家等または空住戸等について調査を行った結果、当該空家等または当該空住戸等が条例第2条第5号および第6号に該当すると認められる場合は、特定空家等または特定空住戸等に市長が認定することを規定しています。認定に際しては、あらかじめ、木津川市空家等対策協議会の意見を聴くことにより、公平性や客観性を担保します。

    6.特定空家等または特定空住戸等に対する行政指導等の措置

    適切な管理を怠り、特定空家等または特定空住戸等に認定された場合は、法または条例に基づき助言・指導、勧告、命令等の必要な措置をとる場合があります。

    7.緊急安全措置

    空家等または空住戸等の倒壊等による人の生命、身体または財産に対する重大な危害が及ぶことを回避するため緊急の必要があると認めるときは、これを回避するために必要かつ最小限度の措置等である緊急安全措置を講ずることができることとします。この場合において、緊急安全措置に係る費用は、その所有者等から徴収することができることとします。

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