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あしあと
地域密着型サービス事業所等の各種届出様式
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- ID:258
地域密着型サービス事業所等の変更届出等について
変更届出書について
介護保険事業者は、指定の内容に変更があったときは、変更後10日以内に変更届を提出する必要があります。
届出書及び添付書類等は、下記をご参照ください。
指定更新申請書について
介護保険事業者は、6年ごとに指定更新を受ける必要があります。
指定更新に必要な書類は、下記をご参照ください。
(介護予防)認知症対応型通所介護
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
地域密着型通所介護
居宅介護支援事業所
共通様式
なお、変更後10日を超えて提出される場合は、遅延理由書兼誓約書の添付が必要となります。
体制等に関する届出書について
介護給付費算定にかかる体制等に関する届出事項について変更等が生じたときは、必要な書類を添付の上、変更月の前月15日までに提出してください。
廃止・休止・再開届出書について
介護保険事業について、廃止・休止・再開するときは、1か月前までに提出してください。
お問い合わせ
木津川市健康福祉部高齢介護課
電話: 0774-75-1213
ファックス: 0774-72-0553
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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