居宅介護支援に関する特定事業所集中減算の届出提出について

居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算とは、正当な理由なく、当該居宅介護支援事業所において前6カ月間に作成された居宅サービス計画に位置付けられた、訪問介護通所介護福祉用具貸与地域密着型通所介護のいずれかで、紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合に、減算適用期間のすべての居宅介護サービス計画費について、1カ月につき200単位を所定単位数から減算するものです。

各指定居宅介護支援事業所においては、本減算制度の趣旨を踏まえ、居宅サービス計画に位置付ける事業所が、特定の種類または特定の事業所もしくは施設・法人に不当に偏ることのないよう、公正中立で適切な居宅介護支援業務の遂行をお願いします。