空き家譲渡所得の3,000万円特別控除について
制度の延長及び拡充について
令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなりました。また、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。詳細は次のリンクをご確認ください。
令和5年度税制改正の概要(空き家の発生を抑制するための特例措置の拡充・延長).pdf [ 242 KB pdfファイル]
制度の概要
空家の発生を抑制するための特例措置として、空家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、耐震リフォーム又は取り壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除する制度があります。
平成31年度の税制改正により、平成31年4月1日以降の譲渡については、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入居していた場合でも一定の要件を満たせばこの制度の適用対象となります。
制度適用の要件について
この制度の適用を受けるためには、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、この制度の適用期間である令和9年12月31日までに譲渡することが必要です。
なお、(1)家屋及びその敷地を譲渡する場合と(2)家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合で適用の要件が異なります。
また、相続発生日によって、制度適用の対象となる譲渡期限が異なります。
(1)家屋及びその敷地を譲渡する場合
- 譲渡価格が1億円以下
- 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること
- 相続開始の直前において当該被相続人以外に居住していた者がいなかったものであること
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること
- 相続の時から譲渡の時まで事業の用、家屋が貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
- 耐震リフォームし、家屋及び家屋の敷地等を譲渡した場合(譲渡の時に現行の耐震基準に適合していて、リフォームしない場合を含む)
(2)家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合
上記1~4の要件に加えて、
- 相続の時から家屋の取り壊しの時まで、取り壊した家屋が事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
- 家屋の取り壊し後、その土地が相続の時から当該譲渡まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
制度適用の手続きについて
木津川市内の適用対象家屋又は土地について、この制度の適用を受けられる場合は、被相続人居住用家屋確認申請書及び確認表に必要書類を添付して、木津川市都市計画課に提出してください。
添付書類確認後、「被相続人居住用家屋確認申請書」を発行しますので、確定申告時に税務署にご提出ください。
なお、「被相続人居住用家屋確認申請書」の発行には、1週間程度を要します。
確認書発行等に必要な申請書等は、下記国土交通省ホームページからダウンロードしてください。確認表に記載されている添付書類外にも必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。
参考:国土交通省ホームページ(空き家の発生を抑制するための特例措置)