手帳の交付
障がいのある方がさまざまな福祉制度を利用するためには、障がいに応じた手帳が必要な場合があります。この手帳は京都府が交付しますが、市が申請の窓口となっています。
手帳の種類
身体障害者手帳
対象
- 身体障がいのある方
手帳の等級
1級(重度)~6級(軽度)
(視覚、聴覚、肢体、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓等の部位があります)
療育手帳
対象
- 知的障がいのある方
手帳の等級
A判定(重度)・B判定(中・軽度)
精神障害者保健福祉手帳
対象
- 精神障がいのある方
手帳の等級
1級(重度)~3級(軽度)
申請手続
申請書、診断書、写真(たて4cm×よこ3cm、上半身、脱帽のもの)を社会福祉課窓口に提出してください。
なお、診断書は、身体障害者手帳指定医が作成したものに限ります。
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登録日: 2012年3月31日 /
更新日: 2018年9月21日