平成28年4月より、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行され、国や地方公共団体等においては、障がいのある人への不当な差別的取扱いが禁止され、合理的配慮の提供が義務付けられます(法改正により令和6年4月から民間事業所についても義務化)。
木津川市においても、障害者差別解消法の規定に基づき、障がいを理由とする差別の解消に関して職員が適切に対応できるように必要な基本的事項を定めた「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する木津川市職員対応要領」を制定しましたので、公表します。

 

■概要版

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する木津川市職員対応要領(概要).pdf [ 205 KB pdfファイル]

 

■本編

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する木津川市職員対応要領.pdf [ 1256 KB pdfファイル]

 

内閣府ホームページ:https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html