長寿医療(後期高齢者医療)制度の被保険者
対象となる方
- 75歳以上の方
- 65歳以上75歳未満で一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた方
※認定については申請により将来に向かって撤回することができます。
※障害認定の撤回について・・75歳未満の方は広域連合の認定を取り下げ、被用者保険や国保などの医療保険で医療を受けることもできます。その場合、保険料や医療費負担などが、長寿医療(後期高齢者医療)制度と異なる場合がありますので窓口へご相談ください。
75歳になると、これまで加入していた医療制度(国保・会社の健康保険・共済など)に関係なく長寿医療(後期高齢者医療)制度に移行します。
ご注意ください
会社の健康保険の被保険者(本人)の方が長寿医療(後期高齢者医療)制度に移行すると、被扶養者であった方もその健康保険の資格を失います。その方については、新たに国民健康保険等に加入する手続きが必要です(国民健康保険の加入手続きに関しては国保年金課国保年金係にお問い合わせください。)。
対象となるとき
- 75歳の誕生日当日から
- 65歳から75歳未満の一定の障害がある方は、広域連合に申請し認定を受けた日から
障害認定を受けようとされる方は国保年金課医療係で申請してください。
申請に必要なもの
- 障害の程度が確認できる書類(身体障害者手帳、療育手帳等)
- 本人以外の申請の場合は委任状とその委任された方の身分証明書
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登録日: 2012年3月31日 /
更新日: 2021年5月28日