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あしあと

    後期高齢者医療制度の被保険者

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:866

    対象となる方

    1. 75歳以上の方
    2. 65歳以上75歳未満で一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた方

    ご注意ください

    75歳になると、これまで加入していた医療制度(国民健康保険・会社の健康保険・共済組合など)に関係なく後期高齢者医療制度に移行します。

    会社の健康保険の被保険者(本人)の方が後期高齢者医療制度に移行すると、被扶養者であった方もその健康保険の資格を失います。その方については、新たに国民健康保険等に加入する手続きが必要です(国民健康保険の加入手続きに関しては国保年金課国保年金係に問い合わせください)。

    対象となるとき

    1. 75歳の誕生日当日から
    2. 65歳から75歳未満の一定の障害がある方は、広域連合に申請し認定を受けた日から

    障害認定の申請

  • 認定については申請により将来に向かって撤回することができます。
  • 障害認定の撤回については、75歳未満の方は広域連合の認定を取り下げ、被用者保険や国民健康保険などの医療保険で医療を受けることもできます。その場合、保険料や医療費負担などが、後期高齢者医療制度と異なる場合がありますので窓口へご相談ください。
  • 必要書類

    障害認定を受けようとされる方本人が市役所窓口で手続きする場合
    • 障害の程度が確認できる書類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害保健福祉手帳、国民年金の年金証書等)
    障害認定を受けようとされる方以外が市役所窓口で手続きする場合
    • 障害の程度が確認できる書類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害保健福祉手帳等)
    • 成年後見人の方であれば、後見人であることを証明するもの
    • 委任状と委任された方のマイナンバーカード、運転免許証など本人確認書類

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