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あしあと
後期高齢者医療制度の医療費自己負担
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- ID:865
医療費の自己負担割合の区分と判定基準
| 負担割合 | 区分 | 判定基準 |
|---|---|---|
| 3割(現役並み所得者) | 現役3 | 同じ世帯に一人でも住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方 |
| 3割(現役並み所得者) | 現役2 | 同じ世帯に一人でも住民税課税所得が380万円以上690万円未満の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方 |
| 3割(現役並み所得者) | 現役1 | 同じ世帯に一人でも住民税課税所得が145万円以上380万円未満の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方 |
| 2割 | 一般2 | 世帯内の被保険者のうち住民税課税所得が28万円以上の方、かつ被保険者が1人の場合「年金収入+その他の合計所得」が200万円以上の方。被保険者が2人以上の場合は320万円以上 |
| 1割 | 一般1 | 現役並み所得者、一般2、区分2、区分1以外の方 |
| 1割(低所得) | 区分2 | 世帯全員が住民税非課税である方 |
| 1割(低所得) | 区分1 | 世帯員全員が住民税非課税であって、かつ、全員の各所得(年金の所得は控除額を806,700円(令和8年8月1日以降は826,500円)として計算。給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除して計算。(0円以下となる場合は0円とする))が0円の方または老齢福祉年金を受給している方 |
(注意)
住民税課税所得とは
- 総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。前年(1月から7月は前々年)の12月31日時点で世帯主であり、同じ世帯に19歳未満の世帯員がいる方は、住民税課税所得から一定額が差し引かれる場合があります。
現役並み所得者について
- 世帯内に住民税課税所得が145万円以上ある被保険者がいる場合でも、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその世帯に属する被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は、1割負担または2割負担となります。
- 前年(1月から7月までの診療は前々年)の収入が下の基準収入適用申請の対象者のいずれかに該当する場合は、1割負担または2割負担となります。(申請は不要です。)
その他の合計所得金額とは
合計所得金額(給与所得は給与所得控除後さらに10万円を控除した額、長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の額)から公的年金等にかかる雑所得を差し引いた後の金額です。
基準収入適用申請の対象者
現役並み所得者の内、基準収入額適用申請の対象となる方(次のいずれかに当てはまる方)は1割または2割負担となります。
- 同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合
(被保険者の収入額)…383万円未満 - 同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合
(被保険者全員の収入額合計)…520万円未満 - 同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人で、その収入が383万円以上であっても、70歳以上75歳未満の方がいる場合
(被保険者と70歳以上75歳未満の方全員の収入額合計)…520万円未満
医療費が高額になったとき
1か月の医療費が高額になったときは、申請書が送付されますので、窓口へ申請してください(申請は初回のみ必要)。自己負担限度額を超えた額が支給されます。
高額療養費の口座情報の登録については、電話や訪問で登録をお願いすることや、ATMの操作をお願いすることは絶対にありませんので、ご注意ください。
| 区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院 (世帯単位) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) | 252,600円+1% [140,100円] | 252,600円+1% [140,100円] |
| 現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) | 167,400円+1% [93,000円] | 167,400円+1% [93,000円] |
| 現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) | 80,100円+1% [44,400円] | 80,100円+1% [44,400円] |
| 一般2 (自己負担割合が2割) | 18,000円(年間上限144,000円) | 57,600円 [44,400円] |
| 一般1 (自己負担割合が1割) | 18,000円(年間上限144,000円) | 57,600円 [44,400円] |
| 低所得区分2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
(注意)
- 現役並み所得者3に該当する方の医療費が842,000円を超えた場合、超過額の1%を加算。
- 現役並み所得者2に該当する方の医療費が558,000円を超えた場合、超過額の1%を加算。
- 現役並み所得者1に該当する方の医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を加算。
- 年間上限の年間とは、毎年8月から翌年7月の1年。
- [カッコ]内は過去12か月以内に4回以上該当した場合の4回目以降の額。
- 入院時の食事代や差額ベッド料など、保険が適用されない分は支給の対象外となります。
入院時食事療養費
入院時の1食にかかる費用のうち一部を被保険者の方々に負担していただき、残りを後期高齢者医療保険が入院時食事療養費として負担します。
(令和8年6月診療分以降)
| 区分 | 一般病床 |
|---|---|
| 現役並み所得者、一般 | 550円 |
| 低所得区分2 (区分2の認定証の提示が必要) | 270円 |
| 低所得区分1 (区分1の認定証の提示が必要) | 130円 |
| 低所得区分1 (老齢福祉年金受給者、指定難病の方) | 130円 |
- 現役並み所得者、一般の区分の方で、指定難病の方は、330円。平成28年3月31日において、すでに1年以上継続して精神病床に入院中で、その後も継続して何らかの病床に入院されている方は、260円
- 低所得区分2の方で、長期該当の届出をし、届出月以前12か月以内のの入院日数が90日を超え、認定された場合は220円
- 低所得区分1・2の方の認定証とは、マイナ保険証または「任意記載事項を併記した後期高齢者医療資格確認書」です
「任意記載事項を併記した後期高齢者医療資格確認書」の申請について
入院等のため、資格確認書に限度区分の併記が必要な方は、申請してください。
なお、発行期日は申請日の属する月初日となります。
- 後期高齢者医療資格確認書
- 世帯員全員の収入がわかる書類(転入や未申告などにより住民税情報が市で把握できない場合)
- 本人以外の届出の場合は委任状と届出者の本人確認書類
低所得区分2の方が長期入院した場合の届出について
長期入院該当の届出月以前の12か月で低所得区分2該当期間中の入院日数が90日を超えた場合は、届出してください。マイナ保険証をお持ちの方も申請が必要です。
- マイナ保険証または後期高齢者医療資格確認書
- 入院期間がわかる医療機関の領収証等
- 本人以外の届出の場合は委任状と届出者の本人確認書類
お問い合わせ
木津川市市民環境部国保年金課
電話: 0774-75-1214
ファックス: 0774-75-2083
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