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木津川市

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あしあと

    後期高齢者医療制度での医療費自己負担

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:865

    負担割合

    • 一般
      1割負担:世帯全員が住民税非課税または3割・2割の基準に当てはまらない方
      2割負担:世帯内の被保険者のうち住民税課税所得が28万円以上の方で、年金収入+その他の合計所得が200万円以上(被保険者が1人の世帯)※被保険者が2人以上の世帯は320万円以上
    • 現役並み所得者
      3割負担

    現役並み所得者とは

    同じ世帯に一人でも住民税課税所得額が145万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる方です。

    ただし、基準収入額適用申請の対象となる方(下記のいずれかに当てはまる方)は1割または2割負担となります。

    基準収入適用申請の対象者

    • 同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合
      (被保険者の収入額)…383万円未満
    • 同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合
      (被保険者全員の収入額合計)…520万円未満
    • 同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人で、その収入が383万円以上であっても、70歳以上75歳未満の方がいる場合
      (被保険者と70歳以上75歳未満の方全員の収入額合計)…520万円未満

    入院時食事療養費

    入院時の1食にかかる費用のうち一部を被保険者の方々に負担していただき、残りを後期高齢者医療保険が入院時食事療養費として負担します。

    入院時の食事代(1食あたり)

    • 現役並み所得および一般(低所得2、低所得1以外)の方は、460円
      (難病の方や、平成28年3月31日において、すでに1年以上継続して精神病床に入院中で、その後も継続して何らかの病床に入院されている方は、260円)
    • 低所得2に該当される方は、210円
      (申請日以前12か月で認定証をお持ちの期間中の入院日数が90日を超え、申請し認定された場合は160円)
    • 低所得1に該当される方は、100円

    低所得2

    世帯員全員が住民税非課税である方

    低所得1

    世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各所得(年金の所得は控除額を806,700円として計算)が0円の方、または老齢福祉年金を受給している方

    注意

    • 低所得1・2に該当する方でマイナ保険証をお持ちでない方は、入院の際に「任意記載事項を併記した後期高齢者医療資格確認書」が必要となりますので、窓口で申請してください。
    • 申請日の属する月初日が発行期日となります。
    • 低所得2の方で、入院期間が90日を超えた場合は、マイナ保険証をお持ちの方も申請が必要です。

    申請に必要なもの

    • 後期高齢者医療資格確認書
    • 世帯員全員の収入がわかる書類(転入や未申告などにより住民税情報が市で把握できない場合)
    • 低所得2の方で、入院期間が90日を超えた場合は、入院期間がわかる医療機関の領収証等

    医療費が高額になったとき

    1か月の医療費が高額になったときは、申請書が送付されますので、窓口へ申請してください(申請は初回のみ必要)。自己負担限度額を超えた額が支給されます。

    自己負担限度額(月額)表
    区分外来(個人ごと)外来+入院
    (世帯単位)
    現役並み所得者3
    (課税所得690万円以上)
    252,600円+1%※1
    [140,100円]
    252,600円+1%※1
    [140,100円]
    現役並み所得者2
    (課税所得380万円以上)
    167,400円+1%※2
    [93,000円]
    167,400円+1%※2
    [93,000円]
    現役並み所得者1
    (課税所得145万円以上)
    80,100円+1%※3
    [44,400円]
    80,100円+1%※3
    [44,400円]
    一般2
    (自己負担割合が2割)
    18,000円(年間上限144,000円)※4 57,600円
    [44,400円]
    一般1
    (自己負担割合が1割)
    18,000円(年間上限144,000円)57,600円
    [44,400円]
    低所得者2 8,000円 24,600円
    低所得者18,000円15,000円

    ※1 医療費が842,000円を超えた場合、超過額の1%を加算。
    ※2 医療費が558,000円を超えた場合、超過額の1%を加算。
    ※3 医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を加算。
    ※4 令和4年10月1日から令和7年9月30日診療分は、18,000円または「6,000円+(医療費ー30,000円)×10%」の低い方を適用

    カッコ内は過去12か月以内に4回以上該当した場合の4回目以降の額。
    入院時の食事代や差額ベッド料など、保険が適用されない分は支給の対象外となります。

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