公益財団法人日本骨髄バンクが行う骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業において骨髄等の提供を行った方に助成金を支給します。

対象者

公益財団法人日本骨髄バンクを通じて骨髄等の提供を行った方で、次のいずれにも該当する方

  1. 骨髄等の提供を行った日に木津川市内に住民票がある方
  2. 他の自治体等が実施する同種同類の助成金等を受けていない方
  3. 市税の滞納がない方

助成額

次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談について、1日あたり2万円(1回の提供につき14万円を限度とします。)
ただし、骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除きます。

  1. 健康診断のための通院
  2. 自己血採血のための通院
  3. 骨髄等の採取のための入院
  4. 前記のほか、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院又は面談

申請

骨髄等の提供日から90日以内に、「骨髄ドナー助成金交付申請書兼請求書」に次の書類を添えて、健康推進課へ申請してください。

  1. 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類
  2. 骨髄等の提供に係る通院等をしたこと及び当該通院等をした日を証する書類
  3. 振込先口座のわかるもの(振込先通帳の写し等)
  4. その他市長が必要と認める書類

骨髄ドナー助成金交付申請書兼請求書.pdf [ 108 KB pdfファイル]