障がい児通所支援の提供
「障がい児通所支援」は、障がいのある児童を対象に、日常生活における適応訓練、集団生活・社会との交流促進等を目的として、「児童福祉法」に基づき、提供を行う制度です。
「障がい児通所支援」の利用にあたっては、利用者負担が生じますが、負担が一定以上にならないようにさまざまな負担軽減措置があります。
障がい児通所支援利用までの手続き
申請・相談
障がい児通所支援に関するご相談に応じ、申請書を市の窓口に提出します。市は、児童の概況、心身の状態、日常生活を営むために支障をきたしている状況を含めて、障がい児通所支援が必要かどうか勘案を行います。
※申請にあたっては、原則として身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳又は診断書の提出等により利用要件の確認を行います。
障がい児支援利用計画案の作成
サービス利用児童の課題解決や適切なサービス利用を支援するために指定障がい児相談支援事業所に作成を依頼し、事業所が作成する利用計画案を市の窓口に提出します。
支給要否決定・受給者証交付
市は、障がい児支援利用計画案、児童の概況、心身の状態、日常生活を営むために支障をきたしている状況等の勘案する事項を踏まえ、障がい児通所支援支給の要否を判定し、支給決定を行う場合、「支給決定通知書」と「通所受給者証」の交付を行います。
利用契約
「通所受給者証」に記載されたサービス種別、支給量に応じて、事業者(都道府県の指定を受けた通所サービスを提供する法人)と利用の契約をします。
サービス利用
サービスを利用します。利用にあたっては、通所支援にかかる費用について利用者負担を支払います。
変更の届出
サービス及び支給量等の変更がある場合は、障がい児支援利用計画案の作成を行った指定障がい児相談支援事業所にご相談下さい。
障がい児通所支援サービスの種類と内容
児童発達支援
未就学の児童の日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。
医療型児童発達支援
未就学の児童(上肢・下肢または体幹機能に障がいのある児童)に児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス
就学中の児童に、授業終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力の向上の為に必要な訓練、社会との交流促進等を行います。
居宅訪問型児童発達支援
居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適用訓練その他必要な支援を行います。
保育所等訪問支援
保育所等に通園する児童に、その施設を訪問し、集団生活への適用のための専門的な支援等を行います。
障がい児通所支援の利用者負担・負担軽減措置等
利用した障がい児通所支援に係る総費用の1割が自己負担額としてかかります。ただし障がいのある児童と同じ世帯に属する方の所得に応じた上限額が設定され、いずれか低い方の額が適応されます。なお、利用者負担上限月額をこえてサービスを利用し、2つ以上の事業者と契約する場合又は同一世帯において複数の児童が利用する場合は、利用者負担上限額管理依頼(変更)届出書の提出により、管理事業所の登録が必要となります。
- 生活保護を受けている世帯、市町村民税所得割非課税の世帯
利用者負担上限月額 0円 - 市町村民税所得割28万円未満の世帯
利用者負担上限月額 4,600円 - 市町村民税所得割28万円以上の世帯
利用者負担上限月額 37,200円
高額障がい児通所給付費の支給
同じ世帯に障がい児通所支援を利用する児童が複数いる場合や、障がい児通所支援と障がい福祉サービスを併給している場合など、利用額の合算金額(実費負担金は除く。)が基準額(利用者負担上限額)を超えた金額は、申請により、払いもどされます。
多子軽減措置
次のいずれかに該当する場合、第2子以降の乳幼児にかかる障がい児通所支援の利用者負担が軽減されます。
- 同一世帯における就学前の兄又は姉が保育所等に通っている場合
- 年収約360万円未満相当の世帯(世帯における市町村民税所得割77,101円未満)である場合
申請書類
- 通所給付支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 [ 141 KB pdfファイル]
- 通所給付支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書 [ 135 KB pdfファイル]
- 世帯状況・収入等申告書 [ 147 KB pdfファイル]
- 乳幼児等サポート調査(児童発達支援・医療型児童発達支援) [ 144 KB pdfファイル]
- 就学児サポート調査(放課後等デイサービス) [ 133 KB pdfファイル]
- 通園証明書 [ 48 KB pdfファイル]
- 利用者負担上限額管理依頼(変更)届出書[ 98 KB pdfファイル]
新規申請又は更新申請
- 児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
(1)、(3)、(4)、障がい児支援利用計画案 - 医療型児童発達支援
(1)、(3)、(4)、健康保険証の写し、障がい児支援利用計画案 - 放課後等デイサービス
(1)、(3)、(5)、障がい児支援利用計画案
※同一世帯における就学前の兄又は姉が保育所等に通っている場合は(6)の証明書が必要です。
※利用者負担上限月額をこえてサービスを利用し、2つ以上の事業者と契約する場合又は同一世帯において複数の児童が利用する場合は(7)の届出書が必要です。
変更申請
- 児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
(2)、(4)、障がい児支援利用計画案 - 医療型児童発達支援
(2)、(4)、障がい児支援利用計画案 - 放課後等デイサービス
(2)、(5)、障がい児支援利用計画案
※利用者負担上限月額をこえてサービスを利用し、2つ以上の事業者と契約する場合又は同一世帯において複数の児童が利用する場合は(7)の届出書が必要です。
木津川市障がい児通所給付支給決定基準
平成31年4月1日基準日以降について適用します。なお、支給決定基準は恒久的なものではなく、必要に応じて改正を行います。