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木津川市

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あしあと

    インターネットによる選挙運動

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2072

    平成25年4月の法改正により、インターネットを使った選挙運動ができるようになりました。

    有権者が行うことができるもの

    ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、SNS(ツイッターやフェイスブック等)、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能です。
    電子メールを利用した選挙運動は禁止されています。

    候補者・政党等が行うことができるもの

    ウェブサイト等および電子メールを利用した選挙運動が可能です。
    選挙運動用電子メールについては、選挙についてのメール送信を求めた人や、政党などのメールマガジン等の受信者のうち、選挙運動用メールを不要と発信元に伝えなかった人宛てにのみ送信が可能です。

    ※選挙運動のためのウェブサイトや電子メールには氏名・電子メールアドレス等の表示義務があります。
    ※詳しくはこちらをご覧ください。

    インターネット選挙運動で禁止されていること(例)

    18歳未満の者が選挙運動をすること。

    18歳未満の者はインターネット選挙運動を含め、選挙運動をすることができません。他人の選挙運動の様子を動画共有サイト等に投稿したり、他人の選挙運動用メッセージをSNSで広める(リツイートやシェアなど)ことも選挙運動となり、禁止されています。

    選挙運動期間外に選挙運動をすること。

    選挙運動は公示・告示日に立候補の届出がされてから、投票日の前日までしかすることができません。

    有権者が電子メールを使って選挙運動をすること。

    電子メールを使っての選挙運動は候補者・政党等しかすることができません。有権者は候補者・政党等から送られてきた選挙運動用電子メールを転送することも禁止されています。

    ウェブサイト等や電子メールを印刷して頒布すること。

    選挙運動用のウェブサイト等や電子メール等の文書図画を印刷して頒布することは禁止されています。

    お問い合わせ

    選挙管理委員会事務局(総務課 行政係内)(市役所3階)
    京都府木津川市木津南垣外110-9
    電話:0774-75-1207 ファックス:0774-72-3900
    E-mail:somu_city.kizugawa.lg.jp
    注)迷惑メール対策のため、「@」を「_」と表示しております。送信の際には、「_」を「@」に置き換えてください。

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