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あしあと
18歳未満の選挙運動の禁止
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- ID:2055
18歳未満の方の選挙運動は法律で禁止されています。
選挙運動とは、特定の選挙で特定の候補者の当選を目的として行われる活動のことです。
18歳未満の方が次のようなことをすると、法律違反で罰せられるおそれがありますので、注意してください。
- 自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログなどに書き込む
「このたびの選挙では、ぜひ〇〇××さんを当選させましょう。」 - 他人の選挙運動の様子を動画共有サイトなどに投稿する
- 他人の選挙運動メッセージをSNSなどで広める(リツイート、シェアなど)
- 送られてきた選挙運動用電子メールを他人に転送する
※これらはあくまで例示であり、選挙運動に該当するかどうかは、個別具体の事実関係に即して判断されます。
※選挙運動について、詳しくはこちらをご覧ください。
※インターネット選挙運動について、詳しくはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局(総務課 行政係内)(市役所3階)
京都府木津川市木津南垣外110-9
電話:0774-75-1207 ファックス:0774-72-3900
E-mail:somu_city.kizugawa.lg.jp
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