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木津川市

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あしあと

    寄附の禁止

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2059

    政治家の寄附は禁止 有権者が寄附を求めることも禁止

    政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。また有権者が寄附を求めることもいけません。

    お金のかからないクリーンな選挙のために、みんなで徹底『三ない運動』、ルールを守って明るい選挙。

    政治家は有権者に寄附を贈らない
    有権者は政治家に寄附を求めない
    有権者は政治家の寄附を受け取らない

    ※詳しくはこちらをご覧ください

    政治家からの寄附の禁止

    政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。
    冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので注意しましょう。

    禁止されている寄附(例)

    • 病気見舞い(金品問わず)
    • お祭りへの差し入れやご祝儀
    • 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
    • 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
    • 秘書等が代理で出席する場合の香典
    • 葬式の花輪、供花
    • 落成式、開店祝の花輪
    • 町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差し入れ
    • 入学祝、卒業祝
    • お中元、お歳暮

    後援団体からの寄附の禁止

    政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
    ただし、「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、香典、祝儀などは禁止されています。

    政治家の関係会社などからの寄附の禁止

    政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。

    寄付禁止のイラスト

    お問い合わせ

    選挙管理委員会事務局(総務課 行政係内)(市役所3階)
    京都府木津川市木津南垣外110-9
    電話:0774-75-1207 ファックス:0774-72-3900
    E-mail:somu_city.kizugawa.lg.jp
    注)迷惑メール対策のため、「@」を「_」と表示しております。送信の際には、「_」を「@」に置き換えてください。

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