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あしあと
寄附の禁止
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- ID:2059
政治家の寄附は禁止 有権者が寄附を求めることも禁止
政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。また有権者が寄附を求めることもいけません。
お金のかからないクリーンな選挙のために、みんなで徹底『三ない運動』、ルールを守って明るい選挙。
政治家は有権者に寄附を贈らない
有権者は政治家に寄附を求めない
有権者は政治家の寄附を受け取らない
※詳しくはこちらをご覧ください
政治家からの寄附の禁止
政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。
冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので注意しましょう。
禁止されている寄附(例)
- 病気見舞い(金品問わず)
- お祭りへの差し入れやご祝儀
- 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
- 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
- 秘書等が代理で出席する場合の香典
- 葬式の花輪、供花
- 落成式、開店祝の花輪
- 町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差し入れ
- 入学祝、卒業祝
- お中元、お歳暮
後援団体からの寄附の禁止
政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
ただし、「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、香典、祝儀などは禁止されています。
政治家の関係会社などからの寄附の禁止
政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。

お問い合わせ
選挙管理委員会事務局(総務課 行政係内)(市役所3階)
京都府木津川市木津南垣外110-9
電話:0774-75-1207 ファックス:0774-72-3900
E-mail:somu_city.kizugawa.lg.jp
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