平成24年6月13日から平成24年7月13日にかけて実施しました「木津川市営住宅管理条例の一部を改正する条例(中間案)」及び「木津川市公営住宅整備基準条例(中間案)」に対する意見募集に貴重なご意見をいただきありがとうございました。

 意見募集を行った結果、2件のご意見が寄せられましたので、それらのご意見と市の考え方を公表いたします。

 ご意見につきましては、項目ごとに整理し、適宜要約し掲載しています。

また、お寄せいただきましたご意見を考慮して、「木津川市営住宅管理条例の一部を改正する条例」及び「木津川市公営住宅整備基準条例」の制定を予定しております。

 今後とも、行政運営に対するご理解とご協力をお願いいたします。

 

意見募集結果

実施時期

平成24年6月13日から平成24年7月13日まで

意見提出者数

2人

内訳
木津川市営住宅管理条例の一部を改正する条例(中間案)について 

1人

木津川市公営住宅整備基準条例(中間案)について

1人

提出方法

持参 1人、郵送 0人、電子メール 1人、FAX 0人 

内訳
木津川市営住宅管理条例の一部を改正する条例(中間案)について

持参 1人、郵送 0人、電子メール 0人、FAX 0人

木津川市公営住宅整備基準条例(中間案)について

持参 0人、郵送 0人、電子メール 1人、FAX 0人

意見数内訳

2件(提案 1件、要望 0件、質問 1件、意見 0件、その他 0件)

内訳
木津川市営住宅管理条例の一部を改正する条例(中間案)について

1件(提案 1件、要望 0件、質問 0件、意見 0件、その他 0件)

木津川市公営住宅整備基準条例(中間案)について

1件(提案 0件、要望 0件、質問 1件、意見 0件、その他 0件)

案に対する反映度

案の修正 1件、今後の参考 0件、盛り込み済 0件、その他 1件

内訳
木津川市営住宅管理条例の一部を改正する条例(中間案)について

案の修正 1件、今後の参考 0件、盛り込み済 0件、その他 0件

木津川市公営住宅整備基準条例(中間案)について

案の修正 0件、今後の参考 0件、盛り込み済 0件、その他 1件

 木津川市営住宅管理条例の一部を改正する条例(中間案)についての意見等(1件)

意見1

(入居者の資格)第6条第2項に対する意見

単身入居可能な方々に犯罪被害者と長期結核療養者を追加するということだが、具体的な対象を記載した方がいいのではないか。

市の考え方

ご意見を踏まえ、次のとおり修正いたします。

案の修正内容

第6条第2項
(9) 引き続き1年以上結核療養施設又は結核療養施設を有する病院に入所又は入院中の方で、入居時までに結核が治癒し、再発するおそれがないことが証明され、かつ、退所又は退院後に住宅に困窮することが明らかなもの
 (10) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等であって、次のいずれかに該当するもの
ア 犯罪により害を被ったことにより収入が減少し、現在居住している住宅に居住し続けることが困難となったと認められる者
イ 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために当該住宅に居住し続けることが困難となったと認められる者

修正理由

具体的な対象を記載した方が、より明確となるため。

 木津川市公営住宅整備基準条例(中間案)についての意見等(1件)

意見1

条例制定の背景に対する意見及び木津川市行政サービスレベルに対する意見

 条例制定の背景等に「地方分権改革の観点から…地方公共団体が条例で定める」とありますが、その際の国の考え方や条件及び考慮すべきことは一切ないのでしょうか。

 本件に関する木津川市行政サービスレベルは一般市民の生活環境との比較ではどの程度なのでしょうか。以下、簡記します。

  1. 全体の整備について
    本項各項目は、他の一般市民の住宅環境等の整備との相違では、どの部分がどう異なるのですか。
  2. 敷地の基準
    他の一般市民の住宅環境の現状に関しては、条例で保障された公営住宅等の敷地条件(1)(2)(3)をほぼ満たしていると把握されているのでしょうか。
  3. 公営住宅の基準
    他の一般市民の住宅状況に関しては、条例で担保された公営住宅等の住宅基準(1)~(6)をほぼ満たしていると把握されているのでしょうか。なお、「木津川市まちづくり情勢」とはどのようなものでしょうか。
    「駐車場の基準」は、一般市民の駐車場の実態と比べてどの程度の基準なのでしょうか。
  4. 共同施設の基準
    他の一般市民の共同施設の状況に関して、条例で保障された公営住宅等の施設の基準(1)~(5)をほぼ満たしていると判断してよろしいのでしょうか。
市の考え方

 ご意見をいただきましたが、木津川市公営住宅整備基準条例(中間案)を修正するに至る事項はございません。
 以下、それぞれの質問にお答え致します。
 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律に関する法律(平成23年法律第37号)による公営住宅法の一部改正に伴い、公営住宅法第5条に「公営住宅の整備は、国土交通省で定める基準を参酌して事業主体が条例で定める整備基準に従い、行わなければならない。」と明記されましたので、今回、木津川市公営住宅整備基準条例の制定を行うものであります。「国土交通省で定める基準」とは「公営住宅等整備基準」を指し、この「公営住宅等整備基準」を参酌して木津川市公営住宅整備基準条例の制定を行います。

  1. 全体の整備について
    地域の気候や景観等を配慮し、市営住宅の入居者やその地域の人々の良好な環境の確保を図ります。
  2. 敷地の基準
    公営住宅、一般市民の住宅共に、建築基準法及び関係法令により基準が定められております。
  3. 公営住宅の基準
    公営住宅、一般市民の住宅共に、良好な市街地環境の保全・形成とバランスを図るために、建築基準法及び都市計画法により用途地域等の基準が定められております。「木津川市まちづくり情勢」とは第1次木津川市総合計画におけるまちの将来像として「『豊かな市民生活を実現するまちづくり~安心して生涯を託せる心豊かなまちづくり』を進める」と定めているものです。駐車場の基準は、公営住宅、一般市民の住宅共に、木津川市開発指導要綱、木津川市開発行為に関する施行基準により「住戸1戸につき1台」の指導や京都府福祉のまちづくり条例等の規定に基づきます。
  4. 共同施設の基準
    公営住宅、一般市民の住宅共に、木津川市開発指導要綱、木津川市開発行為に関する施行基準、京都府福祉のまちづくり条例等の規定に基づきます。例えば、敷地周辺道路幅員6.0メートル以上、集会所は、100戸につき1箇所等明記されています。