木津川市企業立地促進条例(案)に対する意見募集結果について

 平成24年3月15日から平成24年4月13日にかけて実施しました「木津川市企業立地促進条例(案)」に貴重なご意見をいただきありがとうございました。

 意見募集を行った結果、5件のご意見が寄せられましたので、それらのご意見と市の考え方を公表いたします。

 ご意見につきましては、項目ごとに整理し、適宜要約し掲載しています。

 また、お寄せいただきましたご意見を考慮して、「木津川市企業立地促進条例」の策定を予定しております。

 今後とも、行政運営に対するご理解とご協力をお願いいたします。

 

意見募集結果

実施時期

平成24年3月15日から平成24年4月13日まで

意見提出者数

1人

提出方法

持参 1人、郵送 0人、電子メール 0人、FAX 0人 

意見数内訳

5件(提案 0件、要望 0件、質問 0件、意見 5件、その他 0件)

案に対する反映度

案の修正 1件、今後の参考 0件、盛り込み済 0件、その他 4件

 印刷される場合は、PDFファイルをご利用ください。 [142KB pdfファイル] 

 

木津川市企業立地促進条例(案)についての意見等(5件)

意見1

(助成金の交付決定等)第8条第3項及び第4項に対する意見

意見

第8条第3項「その理由を付して」を「その理由を付して不交付決定通知書により」に明確にされてはどうですか。

 交付・不交付の決定を公平にするため、第8条第4項「第2項に規定する決定」を「第2項および第3項に規定する決定」に変更されてはどうですか。

 

市の考え方 案の修正

 第8条第2項及び第8条第3項については、助成金の交付・不交付の手続を定めたものです。交付・不交付の申請者への通知については、条文上、同一の取扱いとし、以下のとおり、第8条第3項を修正します。

 市長が審査会の意見を聴く主旨は、市長が助成金の交付を決定しようとする際において、その交付する内容について検証する必要がある場合に限り行うものと考えています。

案の修正

第8条

(略)

3 市長は、助成金の不交付を決定したときは、その理由を付して不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

 

意見2

(指定の取消し等)第14条の次に、次の条文を追加する意見

意見

第14条の助成金の取扱いについて、明確な返還割合の規定が必要であり、第14条の次に、次の条文を追加してはどうですか。

(助成金の返還)前条で指定の取消し等を受けた場合は下記の割合で返還させる。

1 前条で第3号を除く各号の場合は全額。

2 第3号の場合は、5年以内は全額、10年以内は5割とする。

 

市の考え方 その他

 助成金の交付後、計画倒産など悪質であると認められる場合には、助成金について全部返還を求めるといった取扱いが必要であると考えています。助成金の取扱いについては、個々のケースにより異なることから、返還割合をあらかじめ条例で定めることが困難と考えており、必要に応じて、条例第21条により、この条例の施行に関し必要な事項については、市長が規則で定めることになります。

 

意見3

(審査会の設置)第16条第2項及び第3項に対する意見

意見

第16条第2項「委員6人以内」を明確にするため、「委員5人」に変更されてはどうですか。あわせて、平成23年4月1日付「木津川市審議会等の設置及び運営等に関する指針」第3項第2号の考え方に添うべきではないですか。

 市長の委嘱する委員を明確にするため、同条第3項「知識経験を有する者のうちから」を「学識経験者4人、公募委員1人を」と明確にされてはどうですか。

 

市の考え方 その他

 第16条第2項の審査会の委員の定数については、木津川市審議会等の設置及び運営等に関する指針(以下、「指針」という。)第3項第2号の考え方にありますように、設置目的を考慮して、最小限の委員で調査審議いただくことにしており、対象となる企業によっては、委員の定数が増減となる可能性もあります。したがいまして、この条例で、委員の定数を限定することは、適当ではないと考えています。

 第16条第3項の知識経験を有する者については、この審議会で調査審議をお願いする事項が、極めて専門性が高いものであることや、企業機密に関わること、さらには会議で即断即決が求められるなどから、この審査会での公募委員の募集は予定しておりません。

 

意見4

(審査会の設置)第16条第4項に対する意見

意見

本条例は5年の時限条例であるため2年とすると、最後の委員は任期1年となり公平性に欠けるため、第16条第4項「2年とする。」を「2年6ヶ月とする。」に変更されてはどうですか。

 また、この条例には、委員に対する再任の規定がないように思いますが、どうしてでしょうか。

 

市の考え方 その他

 第16条第4項の委員の任期については、特別職報酬等審議会や都市計画審議会と同様に、概ね2年を任期とすることとしております。

 この審査会委員の再任の考え方については、再任を妨げないことを前提としており、この条例で定める必要はないと考えています。なお、再任の取扱いについては、原則として指針第5項第4号の規定の考え方に添うことになります。

 

意見5

(審査会の庶務)第20条に対する意見

意見

平成23年3月31日付訓令第4号「木津川市審議会等の委員の公募に関する規程」第2条第2号の用語の定義通りとするか、条例制定後、実際に担当する「室」を明記する第20条「企業立地担当課」を「所管課又は企業立地推進室」に変更されてはどうですか。

 

市の考え方 その他

 基本的には、組織・機構や事務分掌の改正があるたびに、該当する条例を変更すべきではないとの考えがありますことから、「審査会の庶務は、企業立地担当課において処理する。」といった文言で表現させていただいております。

 

意見募集した案

条例(案)の概要 

木津川市企業立地促進条例(案)の概要[86KB pdfファイル]

条例(案)の全文 

木津川市企業立地促進条例(案)の全文[444KB pdfファイル]