木津川市犯罪被害者等支援条例(案)に対する意見募集(パブリックコメント)に貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございました。
意見募集を行った結果、1人の方から4件の意見が寄せられましたので、それらのご意見と木津川市の考え方を公表いたします。
ご意見につきましては、適宜要約し、掲載しております。
お寄せいただきましたご意見を考慮して、木津川市犯罪被害者等支援条例(案)を一部修正いたしました。
今後とも、犯罪被害者等支援に対するご理解とご協力をお願いいたします。

意見募集結果

実施時期

平成24年1月4日から平成24年2月3日まで

意見提出者数

1人

提出方法

持参1人、郵便0件、Fax0人、電子メール0人

意見数内訳

4件(提案4件、要望0件、質問0件、その他0件)

案に対する反映度

案の修正2件、今後の参考0件、盛り込み済0件、その他2件

木津川市犯罪被害者等支援条例(案)に対する意見等(4件)

第1条に対する意見

意見

犯罪被害者等が一日も早くその心に受けた影響から回復されるよう「被害の回復及び軽減を図る」を「被害の速やかな回復及び軽減を図る」に条文を変更したほうがよい。

市の考え方

市の犯罪被害者等支援については、犯罪被害者等にとって市が一番身近な窓口であることを踏まえ、初期段階の支援が重要であると考えています。検討した結果、条文を変更することで、よりこうした位置づけや、早期支援の重要性を明確にできると考えられることから、ご意見のとおり条例(案)第1条に所要の修正を加えることとしました。

第8条に対する意見

意見

手段を明確に表現するよう「広報及び啓発に努めるものとする」を「広報活動及び啓発活動に努めるものとする」に条文を変更したほうがよい。

市の考え方

検討した結果、ご意見のとおり条例(案)第8条に所要の修正を加えることとしました。

第9条に対する意見

意見

句点がなく理解しづらいため「犯罪被害者等が犯罪等を誘発したときその他の犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるとき」を「犯罪被害者等が犯罪等を誘発したとき、又はその他の犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるとき」に条文を変更したほうがよい。

市の考え方

法令における用語の用法は、その内容を正確かつ一義的なものとするため、統一されており、条例についても、これに準じた扱いとするのが適当です。
「その他の」は、「その他の」の前に掲げられている語句が、「その他の」以下の部分に表示される語句の意味に含まれ、その一部をなす場合に用いるもので、前置きされる語句は通常例示としての役割を果たします。
本条文(案)におきましては、「犯罪被害者等が犯罪等を誘発したとき」を「犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるとき」の例示として用いており、この規定となるものです。

第10条に対する意見

意見

「この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める」とあるが、犯罪はいつ何時起こるかわからないため、市長が別に定める事項については、条例施行規則として、条例の施行と同時に定めるべきである。

市の考え方

本条例(案)の制定が議決された場合、ご意見のとおり本条例(案)の基本的な運用に必要な事項につきまして、同時に規則を制定することとしています。条例(案)第10条につきましては、この他に日々変化する犯罪被害者等の必要とする支援を見極め、柔軟な対応ができるよう定める必要があると考えているものです。