生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」について
木津川市では、中小企業等の労働生産性向上を図るため、国の生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づき、「導入促進基本計画」を策定しました。
本計画に基づき、市内に事業所を有する中小企業等が「先端設備等導入計画」を作成し、本市の認定を受けて先端設備等を導入する場合に、次の特別措置を受けることができます。
- 要件を満たした新規取得設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間ゼロとします。
- 国の各種補助金の優先採択等の対象となります。
生産性向上特別措置法の概要
生産性向上特別措置法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
木津川市の導入促進基本計画
導入促進基本計画の概要は、
- 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
- 対象地域:市内全域
- 対象業種・事業:すべての業種
- 計画期間:国が同意した日(平成30年7月10日)から3年間
- 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間のいずれか
特例措置の内容
(1)固定資産税の特例について
先端設備等導入計画に基づき、一定の要件を満たした新規取得設備については、市町村ごとに固定資産税(償却資産)の課税標準をゼロから2分の1の間で軽減できることとなっており、木津川市では課税標準をゼロとし、新規取得設備の固定資産税(償却資産)の負担を3年間ゼロにします。
(2)国の各補助金の優先採択等について
次の補助金が優先採択等の対象となります。
- ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
- 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
- 戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)
- サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)
申請手続き
本制度の活用を希望する事業者は、設備導入前に、導入する設備の工業会証明書の入手と、「先端設備等導入計画」を作成し、経営革新等支援機関から計画の確認書を入手する必要があります。
申請書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書 [21KB docxファイル]
- 認定経営革新等支援機関による確認書 [26KB docxファイル]
- 木津川市暴力団排除による誓約書 [56KB rtfファイル]
- 返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付したもの)
固定資産税特例の措置を受ける場合
上記1~4に加え以下の書類
※先端設等に係る誓約書については、認定後に工業会証明書を提出する場合のみ、ご提出ください。
登録日: 2018年7月11日 /
更新日: 2018年9月14日