令和4年12月20日に策定した「木津川市過疎地域持続的発展計画」により、過疎地域の産業振興を図るため、個人又は法人が当計画の「産業振興促進事業」に適合し、一定の事業用資産を取得した場合、国税に係る租税特別措置(減価償却の特例)や市税の課税免除を受けることができます。

国税による租税特別措置の適用を受けるためには、「木津川市過疎地域持続的発展計画の産業振興促進事項」に適していることについて木津川市長の確認を受ける必要があります。

※租税特別措置の詳細な要件等については、税務署にご確認ください。

対象地域

旧加茂町域

対象業種

  • 製造業
  • 情報サービス業
  • 農林水産物等販売業
  • 旅館業

対象業種及び資本金規模ごとの取得額要件

  • 対象業種が製造業又は旅館業

    • 資本金規模が5千万円以下(個人を含む):500万円以上
    • 資本金規模が5千万円超、1億円以下:1千万円以上※
    • 資本金規模が1億円超:2千万円以上※
  • 対象業種が農林水産物等販売業又は情報サービス業
    • 500万円以上※

※資本金等の規模が5千万円超の事業者は、新増設に係る取得等(既存設備の取替・更新の場合は、生産能力が概ね30%以上増加した部分に係るもの)に限る。

提出書類

適用期限

令和6年3月31日

その他

市税の課税免除を受ける場合は、固定資産税課税免除の申請が必要です。