令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置の適用

令和6年3月1日以降に契約を行う工事等のうち、令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価(新労務単価)及び設計業務委託等技術者単価(新技術者単価)適用前の単価により予定価格を積算しているものについて、新労務単価、新技術者単価及び新材料単価に基づく契約に変更するための請負代金額等の変更協議を請求することができる、とする特例措置を実施しました。特例措置の適用状況はホームページにて公表します。

令和6年3月1日以降に契約を行う工事
  • 新労務単価適用前の労務単価で予定価格を積算している工事等の受注者は、工事請負契約書第55条の規定により、発注者に対し、新労務単価に基づく請負代金額の変更に係る協議を請求することができます。
  • 変更後の請負代金額については、次の方式により算出します。
    変更後の請負代金額
    =(新労務単価及び当初契約時点の材料単価による積算に係る予定価格)×当初契約時点の落札率
  • 請負代金額の変更に係る受注者からの協議の請求期限は、原則として当初契約締結後14日以内とします。
  • 請負代金額の変更に係る協議により、変更契約することとなった工事については、技能労働者への適切な賃金水準を確保するため、下請業者との請負金額の見直しや技能労働者への賃金水準の引き上げ等を要請します。
令和6年3月1日以降に契約を行う設計業務等委託
  • 新技術者単価適用前の技術者単価で予定価格を積算している設計業務等委託等の受注者は、土木設計業務等委託契約書第52条または建築設計業務委託契約書第49条の規定等により、業務委託料の変更に係る協議を請求することができます。
  • 変更後の業務委託料については、次の方式により算出します。
    変更後の業務委託料
    =(新技術者単価及び当初契約時点の材料単価による積算に係る予定価格)×当初契約の落札率
  • 業務委託料の変更に係る受注者からの協議の請求期限は、原則として当初契約締結後14日以内とします。
  • 業務委託料の変更に係る協議により、変更契約することとなった業務委託については、技術者への適切な賃金水準を確保するため、技術者への賃金水準等の引き上げ等を要請します。
契約中の維持修繕工事
  • 令和6年3月1日以降に現場着手する作業の契約単価については、維持修繕工事請負契約書第25条の規定に基づく契約単価の変更に係る協議を請求することができます。
  • 変更後の契約単価については、次の方式により算出します。
    変更後の契約単価
    =(新労務単価及び新労務単価適用時点の材料単価による積算に係る予定価格)×当初契約時点の落札率

インフレスライド条項の適用

令和6年3月の公共工事設計労務単価等の改定に伴い、賃金等の急激な変動に対処するため、工事請負契約書第25条第6項の「インフレスライド条項」を適用することとし、その運用基準は、国土交通省の運用に準じて取り扱うこととしています。インフレスライド条項の適用状況はホームページにて公表します。

  • 運用基準等

工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について[[ 360 KB pdfファイル]

【参考】賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)平成26年1月(国土交通省大臣官房技術調査課)[ 212 KB pdfファイル]

適用状況

特例措置の適用状況
インフレスライド条項の適用状況