狭あい道路整備に伴う事前協議
狭あい道路整備
狭あい道路とは、市道認定を受けた道路のうち、幅員が4メートル未満の道路のことです。市街化区域内において、狭あい道路の存在により安全性・利便性が損なわれている現状を踏まえ、その幅員と通行に支障のない形状を確保することにより、安全で良好な住環境の形成をはかることを目的としています。
整備方法
整備用地は、整備用地を所有する者の申請により、他の法令に特別の定めがあるものを除き、市が無償(寄附受け)で取得します。市は、整備用地の取得に伴う測量、分筆及び所有権移転登記に要する費用について全額負担します。整備用地については、市が取得後、建築確認申請の確認済証の交付後に、建築行為に併せて、現況道路に応じた路面舗装等を実施します。
適用範囲
木津川市の行政区域内のうち市街化区域において行われる開発行為を対象とします。ただし、次に掲げるものを除く。
- 木津川市開発指導要綱(平成19年3月12日告示第120号)の適用を受ける開発行為
- 木津川市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(平成19年3月12日告示第181号)の適用を受ける開発行為
- 土地区画整理法(昭和29年5月20日法律119号)に基づく土地区画整理事業の施行が予定されている区域若しくは完了した区域で行う開発行為
- 国若しくは地方公共団体が行う事業又は公益上必要とする事業で、市長が認めた開発行為
- 狭あい道路に接する土地の地盤面が狭あい道路面に比べ2メートル以上の高さにある場合、当該土地で行う開発行為
様式
申請書の作成
提出部数
1部
提出図書
- 申請書(市長宛)
- 位置図(2500分の1以上)
- 登記簿謄本
- 公図
- 現況図(平面図、断面図)
- 土地利用計画図(平面図、断面図)
- その他(参考となるべき事項を記載した資料)
登録日: 2012年3月31日 /
更新日: 2021年4月13日