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    中小企業の賃上げを応援します! 木津川市賃上げ応援支援補助金

    • [公開日:]
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    • ID:2977

    木津川市賃上げ応援支援補助金

    物価高騰が続く中において、労働者の生活水準の維持向上及び労働力の確保等のために、物価高騰を上回る賃上げを実施し、賃上げ環境の整備を行う中小企業を支援するため、市内の中小企業者が行う賃上げに対し賃上げ応援支援補助金(以下、「補助金」という。)を交付します。

    補助対象者

    以下のすべての要件を満たすもの

    (1)市内で事業を行う中小企業者であること(注1)(注2)

    (2)令和7年1月から令和8年12月までの期間で、事業所における同一事業年度内に市内事業場に勤める正規雇用者に対して、5%以上の賃上げを行い、賃上げ後の賃金を支給していること

    (3)賃上げを行った正規雇用者が引き続き雇用されていること

    (4)市税に滞納がないこと

    (注1)個人事業主の場合、事業場、住所ともに市内であること

    (注2)中小企業者とは、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業者をいう

     中小企業者の範囲についてはは、以下を参照ください。



    中小企業基本法における中小企業者
    業種基準
    小売業資本金5,000万円以下または常時使用する従業員50人以下
    サービス業資本金5,000万円以下または常時使用する従業員100人以下
    卸売業資本金1億円以下または常時使用する従業員100人以下
    製造業、建設業、運輸業など資本金3億円以下または常時使用する従業員300人以下

    ただし、次のいずれかに該当する者を除く。 

    ア 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上が同一の大企業(中小企業基本法第2条第1項各号に定める資本金の額若しくは出資の総額または常時使用する従業員の数を超える規模の会社をいう。以下同じ。)によって所有されている者

    イ 発行済株式の総数または出資の総額の3分の2以上が大企業によって所有されている者

    ウ 大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている者

    エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

    オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」または当該営業に係る同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行う事業者

    カ 本補助金と同一または類似の内容の補助金等について、本市または他の地方公共団体等から交付を受けているまたは受ける者

    キ 補助金の交付申請の受付日において本市の市税を滞納している者

    ク 従業員に対し支給した賃金が、当該賃金の支給日時点における最低賃金の額を下回っている者

    ケ アからクに掲げる者のほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認める者

    交付要件

    令和7年1月1日から令和8年12月31日までの間に、申請者における同一事業年度内において正規雇用労働者に対し、基本給の5%以上の賃上げ率(注3)の賃金引上げを行い、かつ、当該賃金引上げ後の基本給単価(注4)により算定をした最初の賃金を支給(注5)すること。

    なお、本制度において対象となる賃金の引上げは、1事業年度内に実施されたものに限る。

    引上げ前後の賃金は、それぞれの支給日時点で最低賃金を上回っている必要があります。なお、交付申請受付日が令和8年度最低賃金の発効日以後である場合は、引上げ後の賃金が令和8年度最低賃金を上回っている必要があります。

    (注3) 賃金の引上げ前後の単価の差額を賃金の引上げ前の単価の額で除して得たものをいう。

    (注4) 雇用する労働者に対し支払うべき基本給(労働の対価として支払う賃金から、賞与及び各種手当を除いたものをいう。)を算定するための単価であって、時間、日、週、月または年を単位とするものをいう。

    (注5) 賃金の改定だけでなく、支払いが行われている必要があります。

    補助金額

    補助金額:賃上げを行った従業員1人あたり5万円

    上限額:1社あたり50万円(対象従業員10人分)

    補助金の申請は、1社・事業所あたり1回限りとします。

    申請手続きの流れ

    事前登録

    • 補助金の申請には、「事前登録」が必要となります。(事前登録に係るフォームは5月11日に公開します。)
    • 事前登録は、令和8年5月11日月曜日から令和8年8月31日月曜日午後11時59分までとなります。
    • 事前登録は、先着順で受け付け、交付見込額が予算額に達した場合は、若干名を補欠として選定し、予算の執行状況を見ながら受付を終了します。

    事前登録はこちら(logoフォーム)(5月11日公開)

    事前登録の変更申請はこちら(logoフォーム)(5月11日公開)

    事前登録の中止申請はこちら(logoフォーム)(5月11日公開)

    結果通知

    事前登録を受け付けた順に交付対象候補者を決定の旨、登録番号を当該候補者へメールにて通知します。

    候補者決定通知を受けた後、交付申請を行ってください。

    交付申請

    • 事前登録を行い、市から交付対象候補者である旨の通知があった事業者のみが交付申請できます。
    • 候補者は、市が交付対象候補者である旨の通知を発出した日以後賃上げ後の賃金を支給した日から1ヶ月以内に交付申請書類を提出しなければなりません。
    • 交付申請書類は、窓口持参か郵送にて提出することとなります。
    • 期限までに書類の提出がない場合または必要書類を欠く場合は、交付対象候補者から除外されることがあります。
    • 事前登録で申告した対象労働者数を超えて交付申請をすることはできません。

    交付申請書類

    (1) 木津川市賃上げ応援支援補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)

    (2) 登記情報等がわかる書類であって次に掲げる書類

      ア 申請者が法人である場合 履歴事項全部証明書(申請時点から遡及して3か月以内に発行され、かつ、補助

        金の申請時点における代表者名の記載のあるもの)の写し

      イ 申請者が個人である場合 次に掲げる書類

        ・申請者の住民票

        ・直近の確定申告書(1期分)

        ただし、創業後最初の確定申告を済ませていない場合は税務署に提出する開業届の写し

        なお、e-Taxの場合は「受付結果(受信通知)」が必要です。

    (3) 賃金引上げ算定表(別記様式第2号)

      以下の条件を全て満たす必要があります。

      ▸対象従業員に対し、5%以上の賃上げを行い、引き上げ後の賃金を支給していること

      ▸対象従業員が市内事業所に勤務していること

      ▸事前登録及び交付申請時点において、雇用されること

    (4) 対象従業員に係る労働条件通知書または雇用契約書の写し

    (5) 対象従業員に係る賃金台帳その他の賃上げ前後の基本給単価がわかる書類の写し

    (6) 対象従業員に係る雇用保険被保険者証または雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

    (7) 誓約書(別記様式第3号)

      ▸申請者が自筆で署名してください。

      ▸法人の場合は、代表者の自筆に代えて、記名及び実印の押印でも構いません。

    (8) 振込先口座の通帳等の写し(通帳の表紙及び口座名義のフリガナを確認できるページ)


    募集要項等

    • 募集要項
    • 交付要綱
    • FAQ
    • 案内チラシ

    (募集要項等詳細な案内については募集開始となる5月1日に掲載開始します。)

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