木津川市が発注する測量・建設コンサルタント等業務において、前金払制度を導入します。

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対象業務

公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する土木建築に関する工事の設計及び調査又は測量で予定価格が50万円を超えるもの。ただし、業務委託料が50万円未満の契約は除く。

前払金の額

業務委託料の3割以内の額とします。

適用日

令和5年4月1日

必要書類

  • 請求書
  • 前金払申請書(別紙支払計算書を含む)
  • 保証事業会社が発行する前払金保証証書

要領、様式

請求書の様式については、木津川市業務関係提出書類様式について(※リンクは、新しいウィンドウで開きます。)に掲載している(様式ー15)請求書を使用してください。