公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び建設業法に基づく適正な施工体制の確保等を図るため、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、施工体制台帳を整備すること等により、的確に当該建設工事の施工体制を把握するとともに、発注者においても的確に受注者の施工体制を把握することを目的に、施工体制台帳に係る書類に関する実施要領を策定しました。

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施工体制台帳に係る書類に関する実施要領(令和6年4月一部改正) [ 672 KB pdfファイル]