小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の課税対象です。

乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車や、フォーク・リフト、ショベル・ローダなどの小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の課税対象です。

 

公道を走行しない車両(工場内や田畑でしか使用しない車両)でも、課税されます。

該当する車両を取得した人(法人)又は、現在未申告の車両を所有している人(法人)は、軽自動車税(種別割)の申告手続きをして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

 

軽自動車税(種別割)の申告の方法等についてはこちら

 

※車両を買い替えた時は、ナンバーも変える必要があります。前の車両のナンバープレートを返納し廃車手続きをするとともに、新しい車両の登録手続きをしてください。