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あしあと
小型特殊自動車・農耕作業用自動車の申告を
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- ID:740
小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の課税対象です。
乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車や、フォーク・リフト、ショベル・ローダなどの小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の課税対象です。
公道を走行しない車両(工場内や田畑でしか使用しない車両)でも、課税されます。
該当する車両を取得した人(法人)または、現在未申告の車両を所有している人(法人)は、軽自動車税(種別割)の申告手続きをして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
※車両を買い替えた時は、ナンバーも変える必要があります。前の車両のナンバープレートを返納し廃車手続きをするとともに、新しい車両の登録手続きをしてください。
お問い合わせ
木津川市総務部税務課
電話: 0774-75-1203
ファックス: 0774-72-3900
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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