必ず加入する方

第1号被保険者

日本に住所のある農林漁業・自営業・学生・無職などの方(20歳以上60歳未満)

加入手続き

第1号被保険者に該当したときは国保年金課へ届出が必要です。

保険料

納付書により金融機関などの窓口や口座振替・クレジット・電子納付を利用して個人で納めます。

第2号被保険者

厚生年金保険や共済組合等に加入している方(原則として65歳未満)

加入手続き

勤務先が行う手続により加入しますので、本人が届出する必要はありません。

保険料

給料から天引きされている厚生年金保険や共済組合などの保険料に含まれています。

第3号被保険者

厚生年金保険や共済組合等に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満)

加入手続き

第3号被保険者に関する届出は配偶者(第2号被保険者)の勤務先を通じておこないます。

保険料

厚生年金保険や共済組合等の制度全体で負担しますので個別に納める必要はありません。

希望で加入する方

日本に住所のある60歳以上65歳未満の方

昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳になったときに老齢(退職)年金を受けることができない65歳以上70歳未満の方は、70歳に達するまでの間で年金を受ける資格ができるまでの間加入できます。(任意加入の特例) 

海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人

詳しくは、日本年金機構ホームページへ