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あしあと

    国民年金の被保険者

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:814

    国民年金について

    国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方が加入し、保険料を納めることで、高齢者世代や障害者、遺族への年金が支給される「社会全体の支え合い」の制度です。老後のため(老齢年金)だけではなく、病気や事故で障害が残ったときに受け取れる障害年金や、加入者が死亡したときに、その加入者により生計を維持されていた遺族(「子のある配偶者」や「子」)が受け取れる遺族年金があります。

     日本年金機構では、初めて年金制度に加入する20歳の方向けに動画で国民年金制度についてご案内していますので、日本年金機構のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。厚生年金に加入せず、20歳になって国民年金制度に加入される方へは、日本年金機構から加入についてのご案内が届きますので、併せてご覧ください。

    必ず加入する方

    第1号被保険者

    日本に住所のある農林漁業・自営業・学生・無職などの方(20歳以上60歳未満)

    加入手続き

    第1号被保険者に該当したときは国保年金課または年金事務所へ届出が必要です。

    電子申請も可能です。

    保険料

    納付書により金融機関などの窓口や口座振替・クレジットカード・電子納付を利用して個人で納めます。

    第2号被保険者

    厚生年金保険や共済組合等に加入している方(原則として65歳未満)

    加入手続き

    勤務先が行う手続により加入しますので、本人が届出する必要はありません。

    保険料

    給料から天引きされている厚生年金保険や共済組合などの保険料に含まれています。

    第3号被保険者

    厚生年金保険や共済組合等に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満)

    加入手続き

    第3号被保険者に関する届出は配偶者(第2号被保険者)の勤務先を通じておこないます。

    保険料

    厚生年金保険や共済組合等の制度全体で負担しますので個別に納める必要はありません。

    希望で加入する方

    日本に住所のある60歳以上65歳未満の方

    昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳になったときに老齢(退職)年金を受けることができない65歳以上70歳未満の方は、70歳に達するまでの間で年金を受ける資格ができるまでの間加入できます。(任意加入の特例)

    海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人

    国民年金に関する手続に必要なもの

    個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)または基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)をお持ちください。被保険者本人の申請が基本となりますが、代理人が手続を行うこともできます。代理人が本人とは別世帯の場合、委任状が必要となり、申請者本人のマイナンバーや必要書類のほかに代理人の本人確認書類が必要です。

    インターネットを利用した電子申請について

    国民年金第1号被保険者に関する手続はインターネットを利用して申請・届出をすることができます。手続には、マイナンバーカードやマイナポータルの利用登録が必要です。登録の手順等の詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

    マイナポータルの利用についてはこちら別ウィンドウで開く

    電子申請の利用方法等についてはこちら別ウィンドウで開く

    対象の手続

    • 国民年金(第1号被保険者)資格取得(種別変更)の届出
    • 付加保険料納付の申出
    • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
    • 国民年金保険料学生納付特例申請書
    • 産前産後免除該当の届出
    • 口座振替納付(変更)申出兼還付金振込方法(変更)の申出


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